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国民年金の種別変更手続きを忘れずに

国民年金の加入種別は、次の3種類に分かれています。届け出は加入時だけでなく、種別が変わったときにも必要です。手続きは、年金手帳を添えて、その都度忘れずに行いましょう。

国民年金の種別

第1号被保険者

20歳以上60歳未満の人で、第2号被保険者および第3号被保険者以外の人
(例:自営業、農林漁業、学生、無職の人等)

第2号被保険者

厚生年金や共済組合に加入している人
(例:会社員、公務員の人等)

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人

種別変更の場合の手続き

第1号被保険者に変更

  • 会社を退職したとき。
  • 配偶者の扶養ではなくなったとき。

※原則、第2号被保険者が65歳以上になると扶養されている配偶者は、第3号被保険者から第1号被保険者になります。
※本人が退職日や資格喪失日のわかる書類を持参し、下記で手続きしてください。

第2号被保険者に変更

第1号被保険者または第3号被保険者が厚生年金等に加入したとき。

※勤務先(会社・官公庁)で手続きしてください。

第3号被保険者に変更

婚姻や退職等で配偶者の扶養になったとき。

※第2号被保険者の勤務先で手続きしてください。

問合

市民課南那須分室(南那須庁舎)電話番号 87-88-0870
市民課市民窓口グループ(烏山庁舎)電話番号 0287-83-1116
日本年金機構宇都宮東年金事務所 電話番号 028-683-3211(代)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 市民窓口グループです。

〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1116 ファクス番号:0287-83-1141

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