市単独土地改良事業の制度改正
市単独土地改良事業については、農業団体等において農地や農業用施設の比較的小規模な維持管理費に対し、市が2分の1の補助金を交付し、負担軽減を図ることを目的として事業を行ってきましたが、限られた予算の中でなるべく多くの箇所が実施できるよう、令和3年度から下記のとおり制度を改正しますので、ご理解とご協力をお願いします。
なお、令和2年度分については、予算額に達したため、受け付けを終了します。
区分 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
補助金算定基準 | 事業費の2分の1 ただし、100,000円以上のものに限る。 (1,000円未満切捨) |
事業費から100,000円を差し引いた残りの金額の2分の1 (1,000円未満切捨) |
事業採択下限額 | 100,000円以上 | 102,000円以上 (補助金額1,000円未満切捨のため) |
補助金上限額 | なし | 1,000,000円 |
※詳細は、下記あてお問い合わせください。
問合
農政課農林整備グループ
電話番号 0287ー88ー7117
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは農政課 農林整備グループです。
南那須庁舎1階 〒321-0595 栃木県那須烏山市大金240
電話番号:0287-88-7117 ファクス番号:0287-88-0572
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- 2021年3月12日
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