空き家バンク住宅改修補助金
空き家を取得した方の改修費用を補助します
空き家の利活用を図り、本市への移住定住及び二地域間居住を促進するため、那須烏山市空き家等情報バンク制度を利用して空き家を取得した方に対して、当該空き家の改修費用の一部(最大20万円)を補助します。
対象期間
令和6年4月1日から令和9年3月31日まで。
対象者
⑴ 那須烏山市空き家等情報バンク制度実施規程第8条第2項の規定に基づく利用希望登録者で、令和6年4月1日以降に空き家バンク住宅を取得し、当該住宅の改修工事を行う方。(賃貸、空き店舗は対象外。)
⑵ 当該改修工事を行う者及びその世帯に属する者に市税及び使用料その他の市の税外収入金のうち市長が別に定めるものの滞納がないこと。
⑶ 国、県、市その他の地方公共団体から公共事業等に伴う移転補償金等を受ける者でないこと。
⑷ 国、県その他の地方公共団体から当該空き家バンク住宅の改修工事に係る補助金等を受ける者でないこと。
補助対象住宅
⑴ 那須烏山市空き家等情報バンク制度実施規程第5条に規定する空き家等として登録され、補助対象者が取得した住宅、かつ、交付申請時において建築後5年を経過した住宅。
⑵ 補助対象者が令和3年4月1日以降に取得した空き家バンク住宅であること。
⑶ 不動産の登記がなされていること。
⑷ 店舗などの併用住宅は、自己居住部分のみが対象。
⑸ 過去5年以内において、空き家バンク住宅改修補助金、住宅リフォーム助成金、その他これらに類する補助金等を市から交付されたことがない住宅。
⑹ その他市長が適当と認める住宅。
補助対象工事
⑴ 市内に本社、支社がある会社又は市内に住所を有する個人事業者であり、市に入札参加資格者名簿又は小規模工事等契約希望者制度に登録した施工業者の工事であること。
⑵ 改修工事に要する費用から次に掲げる費用を除いた後の工事費(補助対象経費)が50万円以上(消費税等を含む)であること。
ア 人の居住の用以外の用に供している部分
イ 床、壁又は天井のいずれにも固定されない家具、家電製品その他物品の購入及び設置に要する費用
ウ 当該改修工事に対し、市から受けることができる他の補助金その他給付金
エ その他改修工事に要する費用に含めることが適当でないと市長が認める費用
⑶ 令和9年3月31日までに完了する改修工事であること。
補助金額
補助対象費用の10%以内の額。(最大20万円)
申請に必要な書類
※必ず、工事着手前に申請書をご提出ください。
- 交付申請書(別記様式第1号(交付申請書) [WORD形式/15.25KB])
- 市税等納付状況確認承諾書(別記様式第2号(市税等納付状況確認承諾書) [WORD形式/16.71KB])
- 補助対象住宅の売買の事実及び購入額、所有者が確認出来る書類の写
- 補助金対象となる建物及び土地の登記全部事項証明書の写
- 改修工事を行う住宅の位置図、平面図
- 改修工事に係る費用の見積書の写及び明細書
- 改修工事に着手する前の施行予定箇所の写真
- 通帳の写(口座情報を確認するため)
- 空き家活用誓約書(任意様式 空き家活用誓約書) [WORD形式/31.5KB]
- その他市長が必要と認める書類
※工事金額に変更がある場合
- 変更交付申請書(別記様式第5号(変更交付申請書) [WORD形式/14.75KB])
- 変更内容が確認できる見積書の写
- 変更しようとする内容が確認できる写真
変更部分を明記した上で申請書をご提出ください。
工事完了後に必要な書類
- 実績報告書(別記様式第7号(実績報告書) [WORD形式/15.2KB])
- 改修工事の領収書、請求書の写
- 改修工事施工後の写真
- 交付請求書(別記様式第9号(交付請求書) [WORD形式/14.92KB])
手続きの流れ
こちらをご覧ください
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市建設課 住宅グループです。
南那須庁舎1階 〒321-0595 栃木県那須烏山市大金240
電話番号:0287-88-7118 ファクス番号:0287-88-0572
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年8月7日
- 印刷する