低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給します。
子育て世帯生活特別給付金のご案内 [PDF形式/158.27KB]
なお、ひとり親世帯の方で「ひとり親世帯分」の給付金を既に受給されている場合は、重複して支給されません。
対象児童
平成16年4月2日~令和5年2月28日生まれの児童(※ 特別児童扶養手当の支給対象児童は、平成14年4月2日生まれ以降です。)
給付額
児童1人あたり 50,000円
支給対象者
次の(1)~(4)のいずれかに該当する方。なお、既に給付を受けている方は、再び申請することが出来ません。
(1)令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方(令和4年7月に支給します。)
(2)令和4年度分の住民税均等割が非課税で、令和4年4月1日から令和5年2月28日までに生まれた児童を監護する方(申請不要)
(3)令和4年度分の住民税均等割が非課税で、中学校卒業から18歳到達年度の児童のみ(中学生以下の児童がいない)を監護する方
高校生のお子さんがいらっしゃるご家庭へ [PDF形式/644.18KB]
(4)令和4年度分の住民税均等割が課税されているが、新型コロナウイルスの影響を受け、令和4年1月以降の家計が急変した方(収入減少のみ対象)
家計急変の収入判定の目安
父母の収入(所得)の金額を確認いただいた上で、次表を参考にしてください。
〔本給付金の申請者=父母で収入額(所得額)の高い方〕
世帯の人数の例示 |
非課税相当の年間収入の目安額 |
1月あたりの収入目安額 |
父または母 子1人 |
1,380,000円以下 | 115,000円以下 |
父母 子1人 | 1,684,000円未満 | 140,333円以下 |
父母 子2人 | 2,104,000円未満 | 175,333円以下 |
父母 子3人 | 2,504,000円未満 | 208,666円以下 |
父母 子4人 | 2,904,000円未満 | 242,000円以下 |
※世帯の人数に該当する方は、次のとおりです。
・申請者本人(父または母)
・同一生計配偶者(収入金額103万円以下の方)
・扶養親族(16歳未満の児童を含む)
所得額による判定
自営業の方など、収入では上記要件に合致しないものの、控除額が大きいことから「所得」での要件に合致する方は、次のとおり判定することができます。
世帯の人数の例示 | 非課税所得限度額(年額) |
非課税相当の年間収入の収入目安 |
父または母 子1人 |
830,000円以下 | 1,380,000円以下 |
父母 子1人 | 1,110,000円以下 | 1,680,000円未満 |
父母 子2人 | 1,390,000円以下 | 2,104,000円未満 |
父母 子3人 | 1,670,000円以下 |
2,504,000円未満 |
父母 子4人 | 1,950,000円以下 | 2,940,000円未満 |
※配偶者の所得が年間48万円(年収103万円)を超える場合には、表「世帯の人数」欄に含めることができません。
【所得での判定にあたって】
(1)事業収入が確認できる帳簿等、配偶者の1か月分の給与明細書などを用意してください。
(2)事業経費が確認できる帳簿等を用意してください。(令和4年分の確定申告のために作成される書類で可)
(3)用意された書類から、「収入」-「経費」で残った額と上表の額を比較してください。「世帯の人数」欄にある金額より下回っている場合に、申請いただくことができます。(次の記入例を参考にしてください。)
申請期間
令和5年2月28日(火)まで申請を受け付けます。(申請書類は、こども課窓口に備え付けてあります。)
申請に必要な証明書類等(準備いただくもの)
(1)申請者本人の確認書類(写)
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート 等
(2)申請者名義の通帳(写)
(3)父および母のそれぞれの令和4年1月分以降の月収額の分かる書類
収入の種類 | 証明書類等 |
給与による収入がある方 |
令和4年1月以降の給与明細書(1か月分) |
事業・不動産収入がある方 | 「収入」や「経費」などが分かる帳簿 等 |
年金受給者 |
年金額改定通知書・決定通知書 等 ※遺族年金や障害年金等の非課税のものを除く |
(4)監護児童が別の市区町村で別居している方は、当該児童の「戸籍謄本」と「住民票」
注意事項
この給付金の支給後に、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正な手段により受給した場合は、返還していただきます。
同一の対象児童について、この給付金や「ひとり親世帯分」の給付金を受給済みであった場合には、返還していただきます。
離婚やDV避難により、配偶者と別居して子育てをするようになった方
これらの方は、一定の要件を満たしていることで、この給付金を受給できますので、こども課までご相談ください。
“振り込め詐欺”等にご注意ください
この給付金に関して、ATM操作をお願いすることや、支給のための手数料等の金銭を要求することは、絶対にありません。本件を装った特殊詐欺にご注意ください。
問合先
機関・連絡先 | 内容 |
那須烏山市こども課 ☎0287-88-7116 (平日:午前8時30分~午後5時15分) |
給付金の申請等に関すること |
厚生労働省コールセンター ☎0120-400-903 (平日:午前9時00分~午後6時00分) |
給付金制度全体に関すること |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはこども課です。
保健福祉センター 〒321-0526 栃木県那須烏山市田野倉85-1
電話番号:0287-88-7116 ファクス番号:0287-88-6069
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- 2022年6月30日
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