道路に樹木が張り出していませんか? ~定期的な樹木の管理をお願いします~
私有地から道路に張り出した樹木が、道路の通行に支障を及ぼしたり、道路の利用者に被害を与えていませんか?
樹木が倒れたり、枝が落ちることで通行人のけがや通行車両が破損したりした場合、民法の不法行為となり相手から損害賠償を請求されてしまうかもしれません。そのようなトラブルを防止するためにも定期的なせん定・刈り込みをお願いします。
道路法では次の行為が禁止されています。
・みだりに道路を損傷したり、汚染したりすること。
・みだりに道路に土石、竹木等をたい積したり、道路上で交通を妨げるような行為をすること。
○皆様が所有する樹木が、道路に張り出したり、道路上におおいかぶさったりすることのないよう、適切な管理をお願いします。
○道路法の禁止行為に当たる場合は、道路管理者が樹木の移転や伐採命令を出すことがあります。
せん定・伐採作業を行う場合の注意点
・高所での作業は安全面に十分配慮してください。
・電線や電話線等が近くにある場合には、大きな危険を伴いますので、事前に管理をしている電力会社等に連絡してください。
・通行車両、自転車、歩行者の安全確保をしてください。
市内の道路管理者
道路 | 道路管理者 |
国道・県道 |
烏山土木事務所 保全部 TEL 0287-83-1322 |
それ以外の道路 |
那須烏山市 都市建設課 TEL 0287-88-7118 |
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市建設課 管理グループです。
南那須庁舎1階 〒321-0595 栃木県那須烏山市大金240
電話番号:0287-88-7118 ファクス番号:0287-88-0572
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- 2021年9月21日
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