住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の給付金を支給します。この給付金は全国一律です。
給付額
1世帯当たり10万円
対象となる世帯
1.非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)時点で那須烏山市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※ 住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯は対象外
(例:課税世帯の息子夫婦等から税上の扶養にとられている場合)
2.家計急変世帯
1のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降家計が急変し、1の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
手続方法
1.非課税世帯
対象となる世帯には市から「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」を送付します。必要事項を記載し、同封の返信用封筒で返信してください。
※返信がない場合は本給付金の受給ができません。
※令和4年2月16日に確認書を発送しました。市役所への提出期限は令和4年5月16日となりますのでご注意ください。
1の対象者であるにもかかわらず2月下旬時点で確認書が届いていない場合は「那須烏山市総合政策課(0287-83-1112)」にご連絡ください。
2.家計急変世帯
烏山庁舎の総合政策課窓口にて申請を受け付けます。下記の申請書類に記入のうえ、必要書類(収入が確認できる書類等)を添付して申請してください。窓口にて相談・記入することも可能です。
ご不明な点につきましては、那須烏山市総合政策課(0287-83-1112)にご連絡ください。
※申請期限は令和4年9月30日までです。それ以降は申請できませんのでご注意ください。
【パンフレット】
家計急変世帯に対する臨時特別給付金のご案内 [PDF形式/792.63KB]
【申請書類】
家計急変世帯用臨時特別給付金 申請書 [PDF形式/230.32KB]
家計急変世帯用臨時特別給付金 収入(所得)見込額の申立書 [PDF形式/304.43KB]
家計急変世帯用臨時特別給付金 家計急変の状況申立書 [PDF形式/44.51KB]
家計急変世帯用臨時特別給付金 委任・確認書類添付様式 [PDF形式/67.22KB]
※パソコンで書類を作成される方は以下の様式をご利用ください。
家計急変世帯用臨時特別給付金 申請書一式 [EXCEL形式/172.29KB]
DV等で住所地以外に避難中の方も、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金をご自身が受給できる可能性があります。
住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、現在のお住まいの市区町村から受給することができます。給付金を受給するためには、現在お住まいの市区町村での手続きが必要です。
住民税非課税世帯等臨時特別給付金担当(0287-83-1112)または、市民課(0287-83-1116)までご相談ください。
よくある質問(Q&A)
- 給付金はどのような趣旨で支給されるものですか。
- 給付金を受け取るのは誰になりますか。
- 世帯員はどのように判断されますか。
- 非課税世帯等への確認書はいつ送られてきますか。
- 支給はいつくらいになりますか。
- 給付金に税金はかかりますか。
- 給付金はどのように受け取るのですか。
- 世帯主が、体が不自由で自分で確認書の返送や申請書の提出ができない場合は、どのようにしたらよいですか。
- 住民税非課税世帯向けの給付又は家計急変世帯への給付、支給要件を満たす場合は、それぞれ又は複数回支給を受けることができますか。
- 外国人は給付対象者ですか。
- 生活保護受給世帯は、給付金の対象となりますか。
- 家計急変世帯の給付は、どのような支給要件ですか。
- 家計急変世帯分の申請はいつまで受け付けてくれますか。
- DV避難中に、住民票がある世帯で配偶者が給付金を受給しました。私は給付金を受給できませんか。
- 配偶者からDVを受け避難しています。配偶者の扶養に入っている場合、受給できますか。
給付金はどのような趣旨で支給されるものですか。
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らしの支援を行う観点から、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円を支給するものです。
給付金を受け取るのは、誰になりますか。
受給権者は、その方の属する世帯の世帯主になります。
世帯員はどのように判断されますか。
基準日(令和3年12月10日)時点の住民票により判断します。別の住所地に住んでいても、住民票が同じ世帯になっていると同一世帯として判断します。
非課税世帯等への確認書はいつ送られてきますか。
令和4年2月中旬から順次発送できるよう準備を進めています。
支給はいつくらいになりますか。
初回は令和4年3月3日で、月に3回程度支給日を設けます。申請書を市が受理してから2~3週間後が目安になります。
給付金に税金はかかりますか。
臨時特別給付金は非課税所得にあたり、所得税等は課されません。
給付金はどのように受け取るのですか。
原則として、世帯主名義の銀行口座への振込みとなります。
世帯主が、身体が不自由で、自分で確認書の返送や申請書の提出ができない場合は、どのようにしたらよいですか。
本人による確認書の返送や申請書の提出が困難な方は、代理人が行うことも可能です。
申請者の属する世帯の世帯構成者や法定代理人、親族その他の平素から申請受給対象者本人の身の回りの世話をしている方等で市区町村長が特に認める方による代理申請が認められます。
代理申請には、本人と代理人との関係を説明する書類などを提出いただきます。
住民税非課税世帯向けの給付又は家計急変世帯への給付、支給要件を満たす場合は、それぞれ又は複数回支給を受けることができますか。
いずれかの給付を受けた世帯に属する者を含む世帯は、給付金の区分に関わらず、再度支給を受けることはできません。
外国人は給付対象者ですか。
基準日(令和3年12月10日)において、住民基本台帳に記録されている外国人は、給付対象者となります。
生活保護受給世帯は、給付金の対象となりますか。
生活保護世帯も支給対象となります。
なお、生活保護制度の被保護者の収入認定に当たっては、収入として認定されません。
家計急変世帯の給付は、どのような支給要件ですか。
令和3年度住民税非課税世帯に対する給付の対象となる世帯以外の世帯のうち、次の1及び2の要件を満たす世帯です。
1.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少したこと
2.令和3年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和3年1月以降の任意の1か月収入×12倍)が市町村民税均等割非課税(相当)水準以下であること
那須烏山市の場合
家族構成例 | 収入額ベース | 所得額ベース | |
単身または扶養親族がいない場合 | 93.0万円以下 | 38.0万円以下 | |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 138.0万円以下 |
83.0万円以下 |
|
配偶者・扶養親族(2名)を扶養している場合 | 168.4万円未満 |
110.0万円以下 |
|
配偶者・扶養親族(3名)を扶養している場合 | 210.4万円未満 |
139.0万円以下 |
|
配偶者・扶養親族(4名)を扶養している場合 | 250.4万円未満 |
167.0万円以下 |
|
障害者・寡婦・ひとり親の場合 ※右記金額を超える場合は、通常の額を適用 |
204.4万円未満 | 135.0万円以下 |
家計急変世帯分の申請はいつまで受け付けてくれますか。
申請期限は、令和4年9月30日です。
DV避難中に住民票がある世帯で、配偶者が給付金を受給しました。私は給付金を受給できませんか?
住民票がある世帯の方(配偶者等)が給付金を受給済の場合であっても、ご自身が要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、現在お住まいの市区町村から給付金を受給できます。
配偶者からDVを受け避難しています。配偶者の扶養に入っている場合、受給できますか?
配偶者の扶養に入っている場合でも、DV等避難者は独立した生計を立てている者とみなし、ご自身の収入が住民税非課税世帯相当である場合には受給できます。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を装った詐欺等にご注意ください
本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
現時点で、市や国の職員から市民の皆様の世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報の照会はしていません。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄の警察署にご連絡ください。
問い合わせ先
内閣府コールセンター(制度についてのお問い合わせ)
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時(土日祝を含む。)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総合政策課 秘書政策グループです。
烏山庁舎2階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1112 ファクス番号:0287-84-3788
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
那須烏山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2022年2月17日
- 印刷する