非自発的失業者の国民健康保険税軽減
倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)または雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方は
国民健康保険税が軽減されます。
軽減対象者
(1)雇用保険の特定受給資格者
雇用保険受給資格者証の離職理由が11・12・21・22・31・32のいずれかに該当する方
(2)雇用保険の特定理由離職者
雇用保険受給資格者証の離職理由が23・33・34のいずれかに該当する方
として求職者給付(基本手当等)を受ける方。
※適用を受けるためには申請が必要になります。
軽減額
国民健康保険税は、前年の所得や被保険者の人数により算定されます。
軽減対象に該当(特例対象被保険者)になると、前年の給与所得を100分の30とみなして計算します。
例えば前年の給与所得が200万円の場合は給与所得を60万円として税額を計算します。
※給与所得以外(営業・不動産所得など)は軽減されません。
軽減期間
離職日の翌日から、翌年度末までの期間が軽減対象期間となります。
国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、社会保険に加入するなど国民健康保険を離脱すると適用終了となります。
※雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受ける期間とは異なります。
申請方法
○申請先:那須烏山市役所税務課
○提出書類:特例対象被保険者等に係る申告書 [PDF形式/101.64KB]
雇用保険受給資格者証の写し ※雇用保険受給資格者証以外では受付できません。
身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなど)の写し
※雇用保険受給資格者証は職業安定所(ハローワーク)にて交付されます。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 市民税グループです。
烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1114 ファクス番号:0287-83-1141
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- 2022年4月21日
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