傷病手当金の支給適用期間が延長されます
新型コロナウイルス感染症に関連する国民健康保険および後期高齢者医療保険の傷病手当金の適用期間が9月30日(金)まで延長されました。
◇対象 国民健康保険および後期高齢者医療保険に加入し、給与等の支払いを受けて雇用されている人
◇支給要件 下記のすべての条件を満たす人
・新型コロナウイルス感染症等の療養のため仕事を4日以上休業した。
・休業した期間に就業予定があり、勤務ができなかったため給与の全額または一部が支給されなかった。
・休業する前の直近3か月間の勤務があり、会社等から給与を受けていた。(複数の事業所に勤務でも可)
◇適用期間 令和2年1月1日(水・祝)~令和4年9月30日(金)(入院が継続する場合は、最長1年6か月)
◇申請方法 世帯主用、被保険者用、事業主記入用、医療機関記入用の4種類すべての申請書(下記備付および市ホームページ掲載)に必要事項を記入し、下記あて提出する。
※国民健康保険と後期高齢者医療保険で申請書の様式が異なりますので、申請の際にはお間違えのないようご注意ください。
※郵送で申請する場合は、対象者の保険証の写しおよび振込先の口座番号が分かる部分の写しを同封してください。
※詳細は、市ホームページを確認するか、下記あてお問い合わせください。
■問合 市民課国保医療グループ ☎0287-83-1116
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 国保医療グループです。
〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1116 ファクス番号:0287-83-1141
メールでのお問い合わせはこちら- 2022年7月7日
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