まちづくり・観光・産業

東日本大震災復興緊急保証

 「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」により、東日本大震災により直接被害を受けた中小企業者に加えて、全国的な震災被害対策として信用保証枠が拡充されました。

制度詳細について

詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください。

手続き

 対象となる中小企業の方は、罹災証明(下記1)または市の発行する認定書(下記2)を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

※融資実行については、金融機関及び信用保証協会の金融上の審査により決定されます。認定を受けても融資が受けられない場合もありますのでご注意ください。

  1. 直接被害を受けた方:市の発行する「罹災証明」が必要。
  2. 間接被害を受けた方:市長の発行する認定書が必要。

間接被害を受けた方の認定について

間接被害を受けた方の認定は、市役所商工観光課で行っています。

認定要件

震災後発生3か月間の売上高等が、震災の影響を受ける直前の同期と比較して10%以上減少していること 

申請書様式

東日本大震災復興緊急保証認定申請書 [PDF形式/94.81KB]

必要書類

(共通書類)

  • 申請書(記入・押印したもの) 2部
  • 事業開始年月日が確認できる書類の写し 1部
    ※法人の場合、商業登記簿謄本の写し
    ※個人の場合は、営業許可証や確定申告書の写し等
  • 最近3か月間と前年同期の売上高等が確認できる資料 1部

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課 商工振興グループです。

烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1115 ファクス番号:0287-83-1142

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