1. ホーム
  2. くらし
  3. 環境・ごみ
  4. 公害
  5. 土砂等の撤去に係る行政処分(措置命令)に従わなかった旨の公表について

くらし

土砂等の撤去に係る行政処分(措置命令)に従わなかった旨の公表について

那須烏山市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成17年10月那須烏山市条例第125号。以下「条例」という。)に基づき、下記の者に対して、不適正に埋立てられた土砂等の撤去を命じる行政処分(措置命令)を行いましたが、定めた期日までに必要な措置が講じられず命令に従わなかったことから、措置命令の内容及び命令に従わなかった旨を公表します。

公表日 令和4年10月17日

1 事案の概要

処分対象者は、条例第3条の規定による許可を受けずに少なくとも令和4年1月17日から令和4年3月までの間に対象地以外の場所から採取された土砂等を面積1,000平方メートル以上(約2,700平方メートル)堆積させ、条例第2条第2号に規定する小規模特定事業を行った。

2 処分対象者

氏名:佐々木 義貴

住所:茨城県下妻市下妻丁224番地10

3 措置命令の内容

那須烏山市神長地内において、条例第3条の規定による許可を受けずに堆積した土砂等について、その全部を撤去すること。

4 措置命令の日

令和4年5月11日(措置命令の期限:令和4年8月10日)

5 公表の根拠

条例第17条第4項の規定により、行政処分(措置命令)を行ったが期限として定めた期日までに必要な措置を講ずることなく命令に違反した。このことは、条例第17条の2の規定に定める行政処分(公表)の対象に該当する。

 

公表日 令和4年9月28日

1 事案の概要

処分対象者は、条例第3条の規定による許可を受けずに少なくとも令和3年12月6日から令和4年1月までの間に対象地以外の場所から採取された土砂等を面積1,000平方メートル以上(約2,200平方メートル)堆積させ、条例第2条第2号に規定する小規模特定事業を行った。

2 処分対象者

氏名:長嶺 嗣義

住所:茨城県つくば市大曽根2201番地1 ビレッジハウス大穂1棟103号

3 措置命令の内容

那須烏山市中山地内において、条例第3条の規定による許可を受けずに堆積した土砂等について、その全部を撤去すること。

4 措置命令の日

令和4年5月11日(措置命令の期限:令和4年7月11日)

5 公表の根拠

条例第17条第4項の規定により、行政処分(措置命令)を行ったが期限として定めた期日までに必要な措置を講ずることなく命令に違反した。このことは、条例第17条の2の規定に定める行政処分(公表)の対象に該当する。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはまちづくり課 環境グループです。

烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1120 ファクス番号:0287-83-1142

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

那須烏山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る