那須烏山市 事業革新取組支援金【商工会経由で提出】(※申請受付終了 令和5年2月28日)
令和5年2月末をもって受付は終了しました。
長引くコロナウイルス感染症の感染拡大の影響による生活様式・行動の変化やウクライナ問題等を要因とした原油価格・物価高騰などの昨今のコロナ禍における社会情勢の劇的な変化に対応するために中小企業等が行う事業革新への取組に係る経費の一部として那須烏山市事業革新取組支援金(以下「支援金」という。)を支給します。
まずは、商工会にご相談ください!
- 支給額は一律20万円です。
- 那須烏山商工会(以下「商工会」という。)の指導を受けて、コロナ禍における社会情勢の劇的な変化に対応する内容で経営革新計画等を策定した場合、その計画の実施に要する費用として20万円を支給します。
- 支援金の支給を受けるためには、まずは商工会の主催する個別支援会に参加し、計画を策定する必要があります。
対象となる事業者
次に掲げるすべての要件に該当する商工業を営む中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)が支援金の支給の対象となります。
- 事業革新取組支援金申請時点で事業を行っており、今後も事業を継続する意思があること。
- 長引くコロナウイルス感染症の感染拡大の影響による生活様式・行動の変化やウクライナ問題等を要因とした原油価格・物価高騰などの昨今のコロナ禍における社会情勢の劇的な変化に対応するために、販路開拓する内容で令和4年4月1日から12月31日までの間に中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画又はこれに類するものと商工会の認める計画(以下「経営革新計画等」という。)を商工会の支援を受け策定していること。
- 経営革新計画等の実施に、20万円以上の費用(原則として小規模事業者持続化補助金の補助対象となる費用で、商工会が計画の実施に際し必要不可欠と認めたものに限る)がかかり、かつ、その費用に関し令和5年7月31日までに20万円以上の支払いを了することが見込まれること。
- 経営革新計画等に関し国等の補助金等の交付が見込める場合は、当該補助金等に交付申請を行っており、かつ、当該申請が採択されないことが確定していること。
- 商工会に加入していること、又は加入申込していること。
- 法人にあっては、那須烏山市内に本社又は本店などの主たる事業所を置いていること。個人事業者にあっては主に那須烏山市内で事業を行っており、かつ、那須烏山市に住民登録していること。
不支給の要件
次のいずれかに該当する場合は、事業革新取組支援金の支給を受けることができません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う者
- 政治団体
- 宗教上の組織又は団体
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員若しくは栃木県暴力団排除条例施行規則(平成23年栃木県公安委員会規則第1号)第3条に規定する暴力団員の密接関係者又はこれらの者がかかわる事業を行う者
- 既に事業革新取組支援金の申請を行っている者
- その他、事業革新取組支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと市長が認める者
※申請時に、これらの要件に該当しないこと等について誓約していただきます。
申請方法
-
那須烏山商工会を経由し、那須烏山市商工観光課へ提出してください。
申請受付期間
- 令和4年11月18日金曜日から令和5年2月28日火曜日までに、那須烏山商工会を経由して提出してください。
- 申請受付後、不備等がなければ、1か月程度で口座振込により支援金を支給します。
- 申請したにも関わらず、1か月経っても市から何の連絡もなく、かつ、支給決定通知書が届かない場合は、下記までお問合せください。
提出書類(商工会を経由して提出してください)
種別 |
内容等 |
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法人 |
個人 |
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(1)提出書類一覧 |
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(2)支給申請書兼請求書 |
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(3)誓約書 |
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(4)事業所の所在地や |
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(5)申請者の氏名、住所、 |
(不要) |
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(6)振込先通帳の写し |
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(7)経営革新計画等 |
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(8)対象費用整理簿 |
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(9)領収書又は見積書 |
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(10)費用をかけ実施した計画の |
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(11)確認書 |
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個別支援会(商工会主催)
- 日程
11月 | 15日、22日 | すべて火曜日 |
12月 | 6日、13日、20日 |
- 時間:各日とも午前10時から午後4時
- 1事業者あたり1時間です。希望する時間を事前に申し込んでください。
- 本支援金の申請を検討している方は、できるだけ早い日程での参加を推奨します。
その他
- 申請に際し、対象となる事業者の要件を満たすことについて商工会の発給する確認書が必要になります。
- 計画の実施に際し負担した費用(20万円以上)に係る領収書を支払終了後、令和5年7月31日までの間に商工会を経由して速やかに提出していただくことになります。
- 申請者多数の場合は、審査により支給を受けられないこと、又は減額支給されることがあります。
事業革新取組支援金に関する問合せ先
那須烏山市商工観光課商工振興グループ 電話番号0287-83-1115
経営革新計画等・個別支援会に関する問合せ先
那須烏山商工会 電話番号0287-82-2323
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは商工観光課 商工振興グループです。
烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1115 ファクス番号:0287-83-1142
メールでのお問い合わせはこちら- 2023年5月30日
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