まちづくり・観光・産業

栃木県最低賃金・特定最低賃金

地域別最低賃金

 すべての労働者に適用されます。なお、下記の特定最低賃金が適用となる場合は、その特定最低賃金の時間額以上の賃金を支払う必要があります。

最低賃金の件名

時間額

効力発生日

栃木県最低賃金

1,004円

令和6年10月1日

特定最低賃金

 次の6産業を営む使用者とその産業に従事する労働者に適用されます。なお、18歳未満または65歳以上の労働者は栃木県最低賃金が適用されます。

最低賃金の件名

時間額

効力発生日

塗料製造業

1,061円

令和5年12月31日

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業

1,007円

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

1,008円

自動車・同附属品製造業

1,016円

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、医療用計測器製造業、時計・同部分品製造業

1,008円

各種商品小売業

令和5年度改正なし

令和5年10月1日以降、栃木県最低賃金が適用されています。

問合 

  • 栃木労働局労働基準部賃金室 ☎028-634-9109
  • 宇都宮労働基準監督署 ☎028-633-4251

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課 商工振興グループです。

烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1115 ファクス番号:0287-83-1142

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