栃木県最低賃金・特定最低賃金
地域別最低賃金
すべての労働者に適用されます。なお、下記の特定最低賃金が適用となる場合は、その特定最低賃金の時間額以上の賃金を支払う必要があります。
最低賃金の件名 |
時間額 |
効力発生日 |
---|---|---|
栃木県最低賃金 |
1,004円 |
令和6年10月1日 |
特定最低賃金
次の6産業を営む使用者とその産業に従事する労働者に適用されます。なお、18歳未満または65歳以上の労働者は栃木県最低賃金が適用されます。
最低賃金の件名 |
時間額 |
効力発生日 |
---|---|---|
塗料製造業 |
1,061円 |
令和5年12月31日 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 |
1,007円 |
|
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
1,008円 |
|
自動車・同附属品製造業 |
1,016円 |
|
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、医療用計測器製造業、時計・同部分品製造業 |
1,008円 |
|
各種商品小売業 |
令和5年度改正なし 令和5年10月1日以降、栃木県最低賃金が適用されています。 |
問合
- 栃木労働局労働基準部賃金室 ☎028-634-9109
- 宇都宮労働基準監督署 ☎028-633-4251
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは商工観光課 商工振興グループです。
烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1115 ファクス番号:0287-83-1142
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年9月5日
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