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那須烏山市パートナーシップ宣誓制度

 那須烏山市では、全ての市民の人権が尊重され、お互いに多様な生き方や価値観を認め合い、性的指向や性自認にかかわらず、市民の誰もが自分らしく生きることができる社会の実現を目指すため、パートナーシップ宣誓制度を導入することとしました。

パートナーシップ宣誓制度とは

 パートナーシップ宣誓制度とは、戸籍上の性別が同一である(一方又は双方が性的マイノリティ(性的少数者)である)二人の方が、お互いを人生のパートナーとし、協力して日常生活をともにすると宣誓したことに対し、市がその宣誓の事実を公的に証明する制度です。
 証明により、婚姻のような法律上の効果(夫婦としての権利や義務、相続、税金の控除等)が生じるものではありませんが、この制度により、市民や事業者の皆様に、性の多様性や性的少数者の方々に関する理解と共感が広がり、パートナーシップを宣誓された二人の方が生活の中で抱えている困りごとや生きづらさが解消され、社会参加の促進につながるよう取り組むものです。

パートナーシップ宣誓制度を利用できる方

 次の全てに該当する二人の方が宣誓を行うことができます。

  • 宣誓日において、満18歳に達していること。
  • 市内に住所を有すること、又は14日以内に転入予定であること。
  • 配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む。)がいないこと。
  • 宣誓者以外の方とパートナーシップの関係がないこと。
  • 宣誓者同士の関係が、近親者ではないこと。

パートナーシップ宣誓から証明書交付までの流れ

 事前にご予約が必要です。
 宣誓したい日の原則10日前までに、電話又はメール、窓口にてお申し込みください。

申込先】 
 市民課 市民窓口グループ(市役所 烏山庁舎)
 那須烏山市中央1-1-1
 TEL:0287-83-1116
 メール:shimin@city.nasukarasuyama.lg.jp
 ※なお、宣誓書は、郵送では受け付けておりません。

【必要書類】

  • 世帯全員の住民票の写し
    ・世帯主との続柄記載、個人番号や本籍を省略したもの
    ・3カ月以内に発行されたもの
    ・転入予定の場合は、本市への転入予定日が記載された転出証明書の写しのほか、予定住所が確認できる「売買契約書」や「賃貸徴収契約書の写し」等
  • 戸籍謄本
    ・3カ月以内に発行されたもの
    ・外国籍の方は、婚姻要件具備証明書(または独身証明書)等の配偶者がいないことを確認できる書面(1カ月以内に発行されたもので、日本語の翻訳を添付)
  • 本人確認書類
    ・官公署が発行した本人の顔写真が貼付されたもの1点
     例:マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、旅券、在留カード等
    ・上記がない場合は、健康保険証、年金手帳、年金証書、雇用保険受給者証等の本人が確認できる書類を2点以上 

【パートナーシップ宣誓】

  • 予約した日時に必要書類をご持参して、必ず2人そろってお越しください。市職員立会いのもと、2人で宣誓書に署名していただきます。
  • 宣誓書の内容は、こちらからご覧いただけます。(那須烏山市パートナーシップ宣誓書(PDF)
  • 書類に不備や不足がある場合は、宣誓日を延期させていただきます。
  • 月~金(祝日、年末年始を除く)午前9時~午後5時

【証明書等の交付】

  • 宣誓後、「パートナーシップ宣誓証明書」及び「パートナーシップ宣誓書受領カード」を交付します。
  • 証明書は即日交付しますが、内容確認等に時間を要することがあります。(受領カードは、後日郵送となる場合があります。)
  • 転入予定者の方は、14日以内に転入が確認できないときは、証明書は宣誓日にさかのぼり無効とします。

宣誓書受領カードの利用先

【市が提供するサービス】

  • 市営住宅への入居申込み
  • 移住促進住宅取得奨励金
  • 移住ファミリー家賃補助金

【県が提供するサービス(詳細は県ホームページを確認ください)】

  • とちぎ結婚応援カードの利用等

【その他団体等が提供するサービス(詳細は各事業所へお問合わせください)】

  • 携帯電話会社の家族割
  • 生命保険の死亡保険金受取人
  • 金融機関の住宅ローン
  • 一部医療機関における面会等

証明書等の再交付、返還

【証明書等の再交付】

  次の場合、それぞれの申請書を提出することにより、証明書等の再交付を受けることができます。

【証明書等の返還】

  パートナーシップを解消したとき、市外に転出したときや同居しなくなったとき等には証明書等の返還が必要になります。

関連書類

那須烏山市パートナーシップ宣誓制度ガイドブック(PDF)
那須烏山市パートナーシップ宣誓制度実施規程(PDF)

栃木県「とちぎパートナーシップ宣誓制度」との連携

 栃木県では、性的指向や性自認にかかわらず、誰もが自分らしく生きられる社会の実現に向けて、令和4年9月1日から「とちぎパートナーシップ宣誓制度」を実施しています。那須烏山市パートナーシップ宣誓証明書等の提示により、「とちぎパートナーシップ宣誓制度」のサービスが利用できます。詳しくは、栃木県ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 市民窓口グループです。

〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1116 ファクス番号:0287-83-1141

メールでのお問い合わせはこちら

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