過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく減価償却(産業振興機械等の取得に係る確認書)
事業用設備等に係る割増償却
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が令和3年4月1日に施行され、過疎地域の要件である人口基準年の見直しが行われたことにより、本市の一部地域(旧烏山町地域)が新たに過疎地域に指定され、那須烏山市においては、令和4年2月に「那須烏山市過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
これにより、青色申告をする個人または法人が取得する事業用設備等において、一定の要件を満たし、かつ同計画に適合していると確認できるものについては、国税に係る租税特別措置として、通常の償却額に加え、普通償却額の限度額の一定割合を割増償却額として計上し、必要経費に含めることができます。
国税に係る租税特別措置の適用を受けるには、税申告前に、産業振興機械等が同計画に適合していることについて、市長の確認を受けることが必要となります。
要件
対象区域
那須烏山市全域 (令和3年4月に旧烏山町地域が指定、令和4年4月に旧南那須町地域が追加)
対象事業者
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製造業
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旅館業
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農林水産物等販売業
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情報サービス業等
対象となる設備投資の種類
令和9年3月31日までに取得した機械・装置、建物・附属設備、建築物
取得価額要件
資本金規模 |
5,000万円以下 (個人を含む) |
5,000万円超 1億円以下 |
1億円超 |
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対象 | 機械・装置、建物・附属設備、 構築物の新増設、製作、改修等に係る取得 |
機械・装置、建物・附属設備、 構築物の新増設に係る取得 |
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500万円以上 | 1,000万円以上 | 2,000万円以上 |
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500万円以上 | 500万円以上 | 500万円以上 |
割増償却率
- 機械・装置:普通償却限度額の32%
- 建物・附属設備等:普通償却限度額の48%
適用期間
- 事業の用に供してから5年間
- 那須烏山市過疎地域持続的発展計画策定の令和4年2月28日以降(旧烏山町地域。旧南那須町地域は令和4年9月6日以降)、令和9年3月31日までに取得等したものに限る。
手続き
確認申請
この租税特別措置の適用を希望する場合は、税務申告前に設備投資の内容が「那須烏山市過疎地域持続的発展計画」の産業振興促進事項に適合していることの確認を受ける必要がありますので、以下の書類を商工観光課あて提出してください。
- 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書 [WORD形式/50.5KB]
産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(記載例) [PDF形式/181.08KB] - 法人の登記事項証明書(コピー可)(個人の場合は直近の確定申告書のコピー)
- 企業概要書(企業案内パンフレット等)
- 取得した設備の取得価格が確認できる書類(契約書、請求書、領収書等)
- 取得した設備の概要が分かるもの(図面、カタログ等)
確認・通知
取得等された設備等が計画に適合していることが確認できた場合は、申請者に「確認書」を発行します。
税務申告
税務申告をする際に、申告書類と一緒に上記「確認書」を提出してください。
特別償却等税制のことは、税務署にお問い合わせください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは商工観光課 商工振興グループです。
烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1115 ファクス番号:0287-83-1142
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年4月10日
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