まちづくり・観光・産業

最適化活動の実施状況・目標

農業委員会等に関する法律第37条の規定及び同法施行規則第15条第1項の規定、並びに「農業委員会による最適化活動の推進等について(令和4年2月2日付け3経営第2584号農林水産省経営局長通知)」に基づき、次のとおり公表します。

なお、公表の期間は、同法施行規則第15条第2項の規定に基づき、公表の日から3年間とします。

 

最適化活動の実施状況

最適化活動の目標

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