子育てのお知らせ
低所得の子育て世帯に対するひとり親世帯生活支援特別給付金
食費等の物価高騰に直面し家計が悪化する中で、その実情を踏まえ、特に損害を受けている低所得の子育て世帯を見舞う観点から、ひとり親世帯生活支援特別給付金を支給します。
ひとり親世帯生活支援特別給付金のご案内 [PDF形式/626.98KB]
なお、住民税非課税世帯等に対する「子育て世帯生活支援特別給付金」を既に受給されている場合は、重複して支給されません。
支給対象者
(1)令和5年3月分の児童扶養手当受給者(4月分新規認定者を含む)
⑵公的年金給付等の受給により、児童扶養手当を受給していない方
⑶令和5年3月31日時点で、18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満)を養育し、令和5年1月1日以降に収入が急変し、児童扶養手当の対象となる水準となった方
【給付金の額】
児童1人あたり50,000円
【家計急変の収入目安】
収入(所得)の金額を確認いただいた上で、次表を参考にしてください。
扶養人数 |
収入基準(月額目安) |
収入基準(年換算) |
1人 |
304,166円 | 3,650,000円 |
2人 | 343,750円 | 4,125,000円 |
3人 | 383,333円 | 4,600,000円 |
4人 | 422,916円 | 5,075,000円 |
※給与明細書等の総支給額(税額や保険料等を控除する前)をご確認ください。
【扶養義務者の収入判定表】
申請者の他、扶養義務者が次表の基準を下回っている場合に申請できます。
扶養人数 |
収入基準(月額目安) |
収入基準(年換算) |
0人 |
310,416円 | 3,725,000円 |
1人 | 350,000円 | 4,200,000円 |
2人 | 389,583円 | 4,675,000円 |
3人 | 429,166円 | 5,150,000円 |
※扶養義務者とは、世帯を分離していても同居されている方を含みます。
申請期間
令和6年2月29日(木)まで申請を受け付けます。
(申請書類は、こども課窓口に備え付けてあります。まずは、こども課へご相談ください。)
申請に必要な証明書類等(準備いただくもの)
⑴申請者本人の確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート 等)
⑵申請者名義の通帳(写)
⑶申請者とその子の記載がある戸籍謄本
⑷申請者の申請月直近の給与明細書
⑸扶養義務者の申請月直近の給与明細書
⑹扶養義務者が公的年金受給している場合は、受給額が分かる書類(年金額改定通知書 等)
注意事項
この給付金の支給後に、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正な手段により受給した場合は、返還していただきます。また、同一の対象児童について、この給付金や「ひとり親世帯以外のその他世帯分」の給付金を受給済みであった場合には、返還していただきます。
離婚やDV避難により、配偶者と別居して子育てをするようになった方
これらの方は、一定の要件を満たしていることで、この給付金を受給できますので、こども課までご相談ください。
“振り込め詐欺”等にご注意ください
この給付金に関して、ATM操作をお願いすることや、支給のための手数料等の金銭を要求することは、絶対にありません。本件を装った特殊詐欺にご注意ください。
問合先
機関・連絡先 | 内容 |
那須烏山市こども課 ☎0287-88-7116 (平日:午前8時30分~午後5時15分) |
給付金の申請等に関すること |
こども家庭庁コールセンター ☎0120-400-903 (平日:午前9時00分~午後6時00分) |
給付金制度全体に関すること |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはこども課 相談グループです。
保健福祉センター 〒321-0526 栃木県那須烏山市田野倉85-1
電話番号:0287-88-7116 ファクス番号:0287-88-6069
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- 2023年5月29日
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