まちづくり・観光・産業

農業振興地域整備計画

農業振興地域

 農業振興地域とは、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、自然的・経済的・社会的諸条件を総合的に考慮して農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与することを目的として、栃木県が農業振興地域整備方針において指定する地域です。

農用地区域

 農用地区域とは、農業振興地域における農業上の計画的な土地利用及びその利用を確保すべき土地として、市が農業振興地域整備計画の中の農用地利用計画において設定する区域です。農用地区域内の土地については、その保全と有効利用を図るため、農地転用の制限、開発行為の制限等の措置がとられています。

農用地区域からの除外について

 農用地区域内においては、農用地利用計画で指定された用途(農地、農業用施設用地等)以外に土地を利用することはできません。やむを得ず指定された用途以外(宅地等)に土地を利用する必要がある場合は、市に農業振興地域整備計画の変更(農用地区域からの除外)を申し出る必要があります。変更申出について市がやむを得ないと判断した場合は、県の同意を得た上で農業振興地域整備計画を変更し、農用地区域から除外します。また、変更申出はお受けしても必ず除外できるものではありませんので御注意ください。

(注意)農用地区域からの除外申出を行う際には、必ず事前にご相談ください。事前に相談がない場合は、申し出の受付ができない場合があります。提出書類が多岐にわたるため、申出期日の約一ケ月前までに窓口へご相談ください。

農用地区域からの除外申出の受付は年3回行っており、3月、7月、11月の末日(その日が休日の場合はその翌日)までが受付期間です。申出の受付から農業振興地域整備計画の変更(除外の決定)まではおおむね8か月程度(あくまで目安であり、さらに期間を要する場合があります。)の期間を要します。農用地区域変更申出スケジュール [PDF形式/94.81KB]

除外の要件

  1. 農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって農用地区域以外に代替する土地がないこと。
  2. 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
  3. 農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的・総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
  4. 効率的・安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
  5. 農用地等の保全又は利用上必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
  6. 土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から8年が経過している。(工事完了公告における工事完了の日の属する年度)  ※土地改良事業等とは、圃場整備、用排水路新設・改修工事、かんがい排水事業等が該当。

(注意)令和5年4月1日付け「農業振興地域の整備に関する法律」の改正に伴い、上記要件2が追加となりました。

その他の要件

・農地法に基づく農地転用許可、都市計画法に基づく開発・建築許可等の他法令の許可見込みがあること。

提出書類

  1. 農業振興地域整備計画にかかる農用地区域の変更申出書 / 農用地区域の変更申出書 [WORD形式/47.5KB]
  2. 事業計画書(事業の目的及び必要性、面積の必要性、資金計画、事業経費内訳、周辺農地への被害防除対策、公害の有無、他法令の手続き状況等について記載してください )/事業計画書 [WORD形式/25KB]
  3. 位置図(縮尺25,000分の1程度、方位、申出地を太枠線等で表示)
  4. 案内図(縮尺3,000分の1程度、方位、申出地を太枠線等で表示 )
  5. 土地の選定経過書・選定地位置図
  6. 土地利用計画図(建物などをどのように配置するか、申出地をどのように利用し、周辺への影響をどのように対策するのかなどについて適宜の縮尺で作成してください。なお、方角記載のこと)
  7. 予定建築物の平面図、立面図(建築物がある場合、構造、面積、階数、高さがわかる図面)
  8. 公図写し(申出地を太枠線等で表示、申出地及び隣接農地の登記情報(地目、地積、所有者)、謄写の証明を記載)
  9. 土地登記簿謄本(申出地の登記情報(法務局出張所印があるもの又は登記記録の謄写の証明が記載されているもの)
  10. 特定図(※一筆の一部の変更がある場合必須)
  11. 土地所有者の同意書(申出地所有者及び耕作者と申出者(=事業計画者)が異なる場合は同意書を提出)・隣地の同意書
  12. 誓約書(申出者(事業計画者)の署名または記名押印、捨印)
  13. 委任状(変更申出書の事務手続きを、行政書士などに委任する場合は必ず提出してください)
  14. その他(※事業計画の内容によっては、必要に応じて関係資料を求める場合があります)

申出時の注意

  1. 提出書類はできるだけA版でお願いします(ただし、土地登記事項全部証明書など、やむを得ないものは除きます)。
  2. 原本のほかに副本を5部提出してください(副本はコピーで結構です)。
  3. 期限は厳守してください。期限を過ぎたものは一切受付いたしません。
  4. 栃木県「土地利用に関する事前指導要綱」に該当する場合、その手続が終了するまで変更は「保留」となります。

申出後の注意

  1. 農業振興地域整備促進協議会での検討の結果、土地の形状、周辺農用地の状況、事業内容等によっては、申出の取下げ等を指導させていただく場合がございます。
  2. 審議期間中、指導、指摘及び参考書類の追加提出依頼をお願いすることがありますので、速やかに提出してください。
  3. 審議期間中、現地調査を行いますのであらかじめ御了承ください。
  4. 事業内容や目的の変更、申出人又は面積の変更など、当初申出の内容に変更が生じた際には、次回の受付からやり直しを求める場合があります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農政課 農業振興グループです。

南那須庁舎1階 〒321-0595 栃木県那須烏山市大金240

電話番号:0287-88-7117 ファクス番号:0287-88-0572

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