【令和6(2024)年4月1日~】障害者の法定雇用率が引き上げられます
「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)に基づき、従業員が一定数以上の規模の事業主は、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所有する障害者を法律で定めた割合(法定雇用率)以上、雇用することが義務付けられています。
令和6(2024)年4月から以下のとおり、引き上げとなりますので、対象事業主の皆さまは、ご確認ください。
令和6(2024)年4月1日以降の法定雇用率について
現在 |
令和6(2024)年4月~ | 令和8(2026)年7月~ | |
法 定 雇 用 率 |
2.3% |
2.5% |
2.7% |
対象事業主の規模 | 43.5人以上 | 40.0人以上 | 37.5人以上 |
国や県の施策等詳しくは、栃木県ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
お問い合わせ
県産業労働観光部 労働政策課
- 電話番号 028-623-3224
問い合わせ先
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- 2023年12月27日
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