令和6年3月1日から戸籍証明書等の取得や戸籍届出が便利になります
令和6年3月1日から戸籍法の一部を改正する法律が施行され、以下のことができるようになります。
- 戸籍証明書等の広域交付
- 戸籍届出時の戸籍謄本の添付が原則不要
戸籍証明書等の広域交付
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書の請求が可能になります。
那須烏山市に本籍がない方でも、那須烏山市の窓口で戸籍を請求することができます。
法務省:令和6年3月1日から戸籍の証明書の請求が便利になります (外部リンク)
請求できる証明書
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- 除籍謄本(除籍全部事項証明書)
- 改製原戸籍謄本
※戸籍(除籍)抄本や一部事項証明書、コンピューター化されていない一部の戸籍(除籍)謄本は請求できません。
請求できる人
- 本人、配偶者
- 父母、祖父母などの直系尊属
- 子、孫などの直系尊属
※きょうだいの戸籍は請求できません。代理人や郵送による請求も不可となります。
本人確認書類について
窓口にお越しになった方の、公官庁が発行した「顔写真付きの身分証明書」の提示が必要です。
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- パスポート
- 在留カード など
※健康保険証や年金手帳などの提示では、受付ができません。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課です。
〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1116 ファクス番号:0287-83-1141
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- 2024年2月29日
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