1. ホーム
  2. くらし
  3. 暮らしの情報
  4. マンションの管理の適正化

くらし

マンションの管理の適正化

マンションの管理の適正化の推進に関する法律

マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的として、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(以下「マンション管理適正化法」という。)が平成12年に制定されました。

また、近年では、マンションの老朽化を抑制し、周辺への危害等を防止するための維持管理の適正化が喫緊の課題となっていることから、令和2年6月にマンション管理適正化法が改正(令和4年4月1日全面施行)され、国の定める「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)」に基づき、管理・運営が不適切なマンションへの地方公共団体による助言、指導及び勧告、マンション管理適正化推進計画の作成など、地方公共団体によるマンション管理適正化を推進することが可能になりました。

マンション管理適正化推進計画

改正マンション管理適正化法に基づき、那須烏山市においてもマンション管理の適正化を図るため、令和6年3月に、県と13市の共同により栃木県マンション管理適正化推進計画 [PDF形式/1.39MB]を作成しました。

※足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市

マンション管理計画認定制度

マンション管理計画認定制度とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、地方公共団体から「適切な管理計画を持つマンション」として、認定を受けることができる制度です。

マンション管理適正化法第5条の3に基づき、那須烏山市内の分譲マンションは市に認定申請をすることができます。

認定申請をお考えの方は、下記担当課までご相談ください。

認定を取得するメリット

管理計画の認定を取得することで、次のようなメリットが期待されます。

1.意識向上

  管理組合による管理の適正化に向けた自主的な取組が推進・維持されます。

2.周辺環境

  周辺地域の良好な居住環境の維持向上に寄与することができます。

3.市場評価

  適正に管理されたマンションであると市場で評価されることが期待されます。

  購入希望者がマンションの管理状況を把握しやすくなることが期待されます。

4.金利優遇

  認定を取得したマンションに対しては、住宅金融支援機構の「フラット35」及び「マンション共有部分リフォーム融資」の金利の引     き下げが適用されます。

  認定を取得したマンションが住宅金融支援機構の「マンションすまい・る債」を購入する場合、利率が上乗せされます。

  詳細は住宅金融支援機構(外部サイトへリンク)にご確認ください。

5.減税措置

  管理計画の認定を受けるなどの一定の要件を満たすマンションが、長寿命化に資する大規模修繕工事を実施した場合に、市が定める減額割合に応じて、翌年度の建物部分の固定資産税が減税されます。

  詳細は国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

関連ページ

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市建設課 住宅グループです。

南那須庁舎1階 〒321-0595 栃木県那須烏山市大金240

電話番号:0287-88-7118 ファクス番号:0287-88-0572

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

那須烏山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る