国外転出者のマイナンバーカードの継続利用について
令和6年5月27日から国外でもマイナンバーカードが利用できます。
マイナンバーカードをお持ちの日本国籍の方は、国外転出予定日の前日までに手続きを行うことで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。
また、マイナンバー付番後(平成27年10月5日以降)に国外転出されている方もマイナンバーカードの申請や交付の手続きを在外公館等で行うことができます。
手続きの詳細は、マイナンバーカード総合サイトマイナンバーカードを国外で利用する(外部サイト)をご確認ください。
国外転出継続利用手続きをされる方へ
窓口で手続きをする方によって必要書類が異なりますので、ご確認ください。
手続きをする方 |
必要なもの |
本人 |
マイナンバーカード 暗証番号※¹ |
同一世帯員 |
申請者のマイナンバーカード 暗証番号※² 委任状(国外転出用) [PDF形式/155.31KB]※⁴ (国外でも電子証明書の利用を希望する場合) 窓口来庁者の本人確認書類 |
法定代理人 (15歳未満の方は法定代理人による手続きとなります。) |
申請者のマイナンバーカード 暗証番号※¹ 法定代理人の本人確認書類 |
任意代理人 (同一世帯員以外の代理人) |
申請者のマイナンバーカード 回答書※³※⁴ |
※¹暗証番号が不明な場合や、ロックがかかってしまった場合は、暗証番号を再設定します。
※²暗証番号が異なる場合や、ロックがかかってしまった場合は、即日手続きができません。
※³任意代理人が国外転出継続利用の手続きを行う場合、事前に照会書を国外転出予定者宛に送付いたしますので下記まで
ご連絡ください。
※⁴暗証番号が記入された委任状・回答書は、封緘をして持参してください。
国外転出継続利用の手続きをせずに国外転出をした場合、マイナンバーカード及び電子証明書
は失効します。
国外転出者向けマイナンバーカード
以下の手続きの詳細は、国外転出者向けマイナンバーカードの手続き(外部サイト)をご確認ください。
その他の手続き
- 氏名等の変更
- 暗証番号変更及び再設定の手続き
- マイナンバーカードの失効・返納手続き
- マイナンバーカードの紛失・盗難等による手続き
- マイナンバーカードの再交付手続き
- マイナンバーカードの更新手続き
再発行手数料について
マイナンバーカードを再発行するにあたって、手数料が必要となる場合があります。手数料は1,000円です。(電子証明書が不要な場
合は800円です。)必要な場合は、以下のとおりです。
・自らの責によるマイナンバーカードの紛失・焼失・廃棄・き損・破損・失効の後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合
・マイナンバーカードを自主的に返納後、新しいマイナンバーカードを希望する場合
納付方法につきましては、下記のとおり納付してください。
・本籍地市区町村窓口で申請される場合は、申請時に手数料を納付
・本籍地へ郵送で申請し本籍地で受け取る場合、受取時に手数料を納付
・本籍地以外の市区町村窓口で申請・受取される場合、受取時に手数料を納付
・在外公館で受け取る場合、本籍地からメールが届きます。確認の上、本籍地へ手数料を納付
※那須烏山市は現金もしくは、現金書留のみの対応となります。
問い合わせ先
烏山庁舎市民課 ☎0287-83-1116
南那須庁舎市民課 ☎0287-88-0870
関連ファイルダウンロード
- 委任状(国外転出用)PDF形式/155.31KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課です。
〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1116 ファクス番号:0287-83-1141
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- 2024年6月14日
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