那須烏山市地方就職支援金
就職を機に東京圏から那須烏山市へ移住した大学生・大学院生に対し、就職活動に係る交通費や引越しに係る移転費の一部を「地方就職支援金」として補助します。
那須烏山市では、国の制度に基づく「地方就職支援金」の交通費の補助に上乗せして、JR烏山線利用の補助を独自に実施しています。
申請を予定される方は、下記問合せまで御相談ください。
対象となる方
申請時において、(1)及び(2)の要件をすべて満たす方が対象です。
(1)移住等に関する要件
下記の1~5の全てを満たす必要があります。
- 大学又は大学院(以下、「大学等」という。)の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに原則4年以上在学し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、交通費については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。
- 大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。
- 那須烏山市に移住したこと。ただし、交通費については県内の企業に就職することが内定し、市に移住する意思を有している場合も対象とする。
- 地方就職支援金の申請日において、大学等の卒業・修了日から1年以内かつ、就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、申請時において就業開始日前1年以内であること。
- 那須烏山市に、地方就職支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、大学等の卒業・修了日から1年以内に那須烏山市に転入する意思を有し、かつ転入又は地方就職支援金の要件を満たす企業への就業開始日のいずれか遅い日から5年以上継続して居住する意思を有すること。
- 大学在学中に住民票の異動を行っていない場合においても、マンション・アパート等の賃貸借契約書等により居住実態が明らかである場合は対象とできる場合があります。
- 東京圏とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち、条件不利地域※以外の地域のことをいいます。
※条件不利地域について(以下の地域は地方就職支援金の対象とはなりません)
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
(2)就業に関する要件
下記1~8の全てを満たす必要があります。
- 大学等を卒業・修了してから1年以内に就職していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、1年以内に就職する見込みであること。
- 勤務地が栃木県内に所在すること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。
- 官公庁(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。(ただし、県及び市の判断で対象となる場合があります。)
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
- 栃木県内での勤務地限定型社員としての採用であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、栃木県内での勤務地限定型社員として採用予定であること。
支援金額
支給される「地方就職支援金」は、以下のとおりです。
就職活動等に係る経費(交通費)
- 就職先企業の採用面接または採用試験のために公共交通を利用した際の交通費として定額5,390円を支給。
※就職先企業が費用を一部負担している場合は、5,390円から就職先企業の支給額を差し引いた額を支給
- JR烏山線を利用した場合は、宇都宮駅~烏山駅間の乗降駅までの往復交通費を上乗せ
移住に係る経費(移転費)
- 東京圏の条件不利地域以外の地域から市への移住に要した経費として定額66,000円を支給。
- 市への移住に要した経費とは、引越業者を利用した場合または自家用車及びレンタカーにより荷物を運送した場合の運送費用のこと
※就職先企業が費用を一部負担している場合は、66,000円から就職先企業の支給額を差し引いた額を支給
申請方法
以下の期限までに、「問合せ・申請窓口」へ申請書類を提出してください。
申請期限
令和8年2月27日(金)まで
申請書類
| 書類名 | |
|---|---|
| 1 | 地方就職支援金交付申請書【別記様式第1号】 |
| 2 | 地方就職支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書【別記様式第2号】 |
| 3 | 就業(予定)証明書(地方就職支援金の申請用)【別記様式第3号】 |
| 4 |
卒業・修了証明書(在学中に交通費を申請する場合は、在学証明書等の卒業年度であることが確認できる書類) |
| 5 |
移住元の住所が確認できる書類(住民票、住民票を異動していない場合は、マンション等の賃貸借契約書等) |
| 6 |
申請する経費の支払いが確認できる書類 ・交通費を申請する場合:公共交通機関の領収書等(公共交通を利用したことが分かる書類) ・移転費を申請する場合:引越業者の領収書、自家用車及びレンタカーにより荷物を運搬した場合は運搬経費の領収書等 |
| 7 |
本人確認書類(マイナンバーカード等) |
※1~3の申請様式は、相談受付時にお渡しします。【メールや郵送での書類のお渡しも可能です。】
支援金の返還等
以下に該当する場合には、支援金の返還対象となる場合があります(雇用企業の倒産、災害、病気による離職等のやむを得ない事情がある場合は除く)。
全額の返還
- 虚偽の申請をした場合
- (在学中に交通費を申請する場合)地方就職支援金の申請日から1年以内に要件を満たす企業に就職しなかった場合
- (在学中に交通費を申請する場合)地方就職支援金の申請日から1年以内に市に転入しなかった場合。
- 就業開始日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職を辞した場合であって、退職日から3箇月以内に栃木県内の要件を満たす別の企業に就職しなかった場合。
- 市への転入日(就業開始日または地方就職支援金の申請日)から3年未満に市から転出した場合。
半額の返還
- 地方就職支援金の申請日(就業開始日または地方就職支援金の申請日)から3年以上5年以内に市から転出した場合
問合せ・申請窓口
那須烏山市まちづくり課 なすから暮らし推進グループ
〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
那須烏山市役所烏山庁舎1階
電話番号:0287-83-1151
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはまちづくり課 なすから暮らし推進グループです。
烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1151 ファクス番号:0287-83-1142
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- 2025年11月26日
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