市政情報

【知事選】選挙執行のお知らせ

選挙日程

【告示日】

10月31日(木) 

【投票日】

11月17日() 午前7時~午後6時

投票所

  • 投票日当日の投票場所は、入場券に記載されています。
  • 投票区および投票所位置図は那須烏山市投票所一覧をご確認ください。

投票所入場券

入場券は、告示日以降に順次配達されますが、配達事情によりお手元に届くまでに数日かかる場合があります。                                                                   入場券がなくても以下の「投票できる方」の要件を満たしていれば投票できますので、郵便事情により届かなかったり、入場券を紛失しまった場合には、投票所で申し出てください。                                         入場券は、1枚のハガキに2人分が印刷されています。3人以上の世帯の場合は複数のハガキが届きます。1人分ずつ切り離して投票所に持参してください。

投票できる方

今回の選挙で投票できる方は、次の要件を満たしている方です。

  • 平成18年11月18日以前に生まれた方で、日本国籍を有し、欠格事項に該当しない方
  • 令和6年7月30日までに本市に転入届出をし、引き続き3ヶ月以上市内に住所を有する方

住所に変更があった方の取扱い

本市へ転入された方

転入された方詳細
本市へ転入届出をした日 前住所地を転出した日 選挙権・投票方法
7月30日以前 転出日に関わらず 10月30日に本市の選挙人名簿に登録されますので本市で投票ができます。
7月31日以降 (県内他市町から転入) 6月30日以前 本市の選挙人名簿に登録されず、前住所地の選挙人名簿の登録も抹消されますので、投票ができません。
7月1日~7月16日 前住所地の選挙人名簿に登録があれば、前住所地で投票ができます。(※)ただし、投票できる期間が限られますので、詳しくは前住所地の選挙管理委員会までご確認ください。
7月17日以降 前住所地の選挙人名簿に登録があれば、前住所地で投票ができます。(※)
7月31日以降 (県外から転入) 転出日に関わらず 投票ができません。

本市から県内他市町へ転出された方

転出された方詳細
新住所地へ転入届出をした日 本市を転出した日 選挙権・投票方法
7月30日以前 転出日に関わらず 10月30日に新住所地の選挙人名簿に登録されますので新住所地で投票ができます。
7月31日以降

6月30日以前

新住所地の選挙人名簿に登録されず、本市の選挙人名簿の登録も抹消されますので、投票ができません。
7月1日から7月16日 本市の選挙人名簿に登録があれば、本市で投票ができます。(※)ただし、投票できる期間が限られますので、詳しくは本市選挙管理委員会までご連絡ください。
7月17日以降 本市の選挙人名簿に登録があれば、本市で投票ができます。(※)

※投票を行う際には、最寄りの市町の住民登録窓口(住民基本台帳ネットワークを備えた窓口)等で発行を受けた「引き続き県の区域内に住民を有する旨の証明書」(無料)の掲示又は投票所において「引き続き県の区域内に住所を有する旨の確認の申請」が必要です。
※本市の証明書交付窓口 烏山庁舎市民課 全日 午前8時30分から午後8時まで

【本市から宇都宮市に転出された方へ】

宇都宮市へ転出された方は、宇都宮市長選との関係で取り扱いが異なります。詳しくは、宇都宮市の選挙管理委員会までご確認ください。

【本市から県外へ転出された方】

本市の選挙人名簿に登録されていても、県外に転出された方は投票ができません。

※11月1日以降に県外に転出される方は、投票できる期間が限られますので、本市選挙管理委員会までご確認ください。

【市内で転居された方】

10月16日以降に市内転居の届出をした方は、転居前の投票区の投票所で投票することになります。

【期日前投票】

  • 投票日当日、次の事由に該当する方は、期日前投票をご利用ください。
    〇投票日において、仕事、学業、冠婚葬祭、地域行事等の予定のある方
    〇投票日に旅行、レジャー、買物等の予定があり、投票区の区域外に外出・滞在される方
    〇病気、けが、負傷、出産、身体の障がいのため歩くことが困難である方
    〇交通至難の島等に滞在される方
    〇住所移転のため、他の市区町村に移住することが見込まれる方
    〇天災、悪天候等により、投票所に到達することが困難である方
  • 期日前投票ができる場所及び日時は、次のとおりです。
    期日前投票詳細
    開設場所 開設日時
    市役所烏山庁舎市民室(中央1-1-1) 11月1日(金)~11月16日(土)
    午前8時30分~午後8時00分
    市役所南那須庁舎市民ホール(大金240)
  • 前記のほか、今回の選挙でも、以下の場所及び日時により臨時期日前投票所を開設します。
    臨時期日前投票所一覧
    開設場所 開設日時
    志鳥地区公民館(志鳥930) 11月8日(金) 午前9時30分~午前11時00分   
    下境公民館(下境1165) 午後1時00分~午後2時30分
    木須の郷交流館(小木須1862) 11月9日(土) 午前9時30分~午前11時00分
    大木須集会所(大木須1768) 午後1時00分~午後2時30分
    たいらや烏山店駐車場(金井2-810-12) 11月10日(日) 
    午後10時30分~正午

    かましん大金店駐車場(田野倉172-1)

    午後2時00分~午後3時30分
    烏山高等学校(中央3-9-8)

    11月14日(木)

    午後4時00分~午後5時30分

※11月10日(日)は、車両を使用した移動期日前投票所を試験的に開設します。                         ※上記の「投票できる方」の要件を満たしている方であれば、投票日当日の投票場所に関わらず、上記の期日前投票所を利用することができます。
※期日前投票をご利用の際は、ご自分の入場券の裏面の「期日前投票宣誓書」をあらかじめ記入してお持ちいただくと、受付が早く済みます。
※入場券がなくても上記の「投票できる方」の要件を満たしていれば投票できますので、郵便事情により届かなかったり、入場券を紛失してしまったりした場合には、投票所で申し出てください。
※投票日(11月17日)までに18歳になる方は、18歳に達する日(誕生日の前日)から期日前投票ができます。それ以前にあらかじめ投票したい場合には「不在者投票」をご利用ください。

親子で期日前投票に行ってみようキャンペーン

 期日前投票に親と一緒に来場した小学生以下のお子様に対し、投票終了後、記念品(めいすいくんデザイン文房具や缶バッジ等)を配付します(先着200名限定)。

デマンド交通を活用した移動支援について

 期日前投票期間中にデマンド交通を利用し、「デマンド交通乗車証明書」の交付を受けたうえで、常設の期日前投票所(烏山庁舎及び南那須庁舎)に来場し、投票を行った方に対し、次のとおりデマンド交通を利用できる回数券を2枚交付します。

1.利用方法                                                              ⑴期日前投票期間中のデマンド交通の予約を行います。                                          ⑵デマンド交通を利用し、運転士から「デマンド交通乗車証明書」をもらいます。                        ⑶投票所受付で「デマンド交通乗車証明書」を提出し、「デマンド交通回数券」と引き換えます。

2.対象となる運行便(デマンド交通乗車証明書 交付運行便)                                     11月1日(金)~11月15日(金)

3.実施期間(デマンド交通回数券 交付期間)                                               11月1日(金)~11月16日(土)

4.注意                                                          ⑴「デマンド交通の利用日」と「期日前投票を行う日」は、別日でも問題ありません。                      ⑵「デマンド交通回数券」は、1枚につき1回、デマンド交通を利用できる券です。                         ⑶「デマンド交通回数券」は、数に限り(先着70名限定)がありますのでご了承ください。

不在者投票

次に該当する方は、不在者投票をご利用できます。

1.投票日(11月17日)までには18歳になるが、期日前投票を行おうとする日に18歳に達していない方
⇒不在者投票をすることによりあらかじめ投票することができます。ご利用される方は、投票所入場券をご持参になり、烏山庁舎までお越しください。

2.出張や旅行などで、選挙期間中、那須烏山市以外に一時滞在中の方や、那須烏山市から県内他市町へ転出されて間もない方(那須烏山市の選挙人名簿に登録されている方)で、期日前投票所又投票日当日に投票所に来て投票することが困難な方
⇒次の手続により滞在(居住)先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
 ⑴那須烏山市選挙管理委員会に対して直接又は郵便で投票用紙等の請求をします。なお、使者(家族等)による請求も可能です。
  ※下記の様式により請求できます。
  不在者投票宣誓書兼請求書[PDF形式/134.13KB]
  不在者投票宣誓書兼請求書(記入例) [PDF形式/156.73KB]
 ⑵請求に基づき、滞在(居住)先に不在者投票用紙等が送付されます。
 ⑶送付された投票用紙等を持参して滞在(居住)先の市区町村の選挙管理委員会で投票をしてください。
  ※なお、上記方法で行う場合には、郵送に日数がかかりますので速やかに請求してください。
  ※県内他市町の選挙人名簿に登録されている方で、那須烏山市において不在者投票を行おうとする方は、名簿登録地の市町の選挙管理委員会にて請求した投票用紙など必要な書類をご持参になり烏山庁舎までお越しください。

3.指定病院等(不在者投票を行うことができる病院・老人ホーム等)に入院等をしている方
⇒その指定病院等の施設内において不在者投票を行うことができます。
⇒利用される方は、その指定病院等に不在者投票を行いたい旨を申し出てください。

4.身体に重度の障がいがある方で郵便等によって投票したい方
⇒「郵便等による不在者投票」を参照してください。

【郵便等による不在者投票】

郵便等による不在者投票ができる方は、次のいずれかの要件に該当する方です。

不在者投票詳細
手帳等の種類 障がい等の種別 障がい等の程度
身体障害者手帳 両下肢・体幹・移動機能の障がい 1級・2級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい 1級・3級
免疫・肝臓の障がい 1級~3級
戦傷病者手帳 両下肢・体幹の障がい 特別項症~第2項症
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障がい 特別項症~第3項症
介護保険被保険者証   要介護状態区分 要介護5

なお、投票用紙の請求には市選挙管理委員会の交付する郵便等投票証明書が必要となります。                       新たに証明書の交付を希望される方及び証明書の有効期限が終了している方は市選挙管理委員会にお問い合わせください。                              また、郵便等による不在者投票のできる方で、かつ、自ら投票の記載をすることができない方として定められた次のいずれかの要件に該当する方は、市選挙管理委員会に届け出た方(選挙権がある方)に投票に関する記載をさせることができます。

手帳の種類 障がいの種別 障がいの程度
身体障害者手帳  上肢・視覚の障がい  1級
戦傷病者手帳 上肢・視覚の障がい 特別項症~第2項症 
  • 上記不在者投票をご利用する場合の投票用紙の請求期間は、11月13日(水)午後5時までとなります。               ご利用される方はお早めに手続を済ませてください。

代理投票・点字投票

けがや障がいなどのため、自分で文字を書くことができない方は、代理投票(係員が本人から指示された内容を代筆します。)ができます。また、視覚に障がいのある方は点字投票ができます。

選挙公報の配付

選挙公報を新聞折込みにより各世帯に配付するほか、市役所等の公共施設にも配置します。

サイレンを鳴らします

投票日当日は、投票参加を呼びかけるため、午前7時・午後5時の2回サイレンを鳴らします。

開票

即日開票で午後8時から那須烏山市南那須公民館(那須烏山市岩子6-1)で行います。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。

烏山庁舎2階(総務課内) 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1117 ファクス番号:0287-84-3788

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

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