農地を相続したとき
相続等(※)によって農地の権利を取得したときは、農地法第3条の3の規定により、相続発生日からおおむね10か月以内に、その農地の所在がある市町村の農業委員会にその旨を届け出なければなりません。
法務局での登記手続完了後、農業委員会へ届出を提出してください。
届出を行わなかった場合、又は、虚偽の届出を行った場合は、農地法第69条の規定により、10万円以下の過料が科される可能性がありますので、ご注意ください。
(※)遺産分割、包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を含む。その他、法人の合併・分割、時効等。
農地を相続した方へ [PDF形式/1.08MB]
様式
- 農地法第3条の3の規定による届出書 [WORD形式/62KB]
- 別紙(筆数が多いとき) [WORD形式/43.5KB]
- 農地法第3条の3の規定による届出書 記載例 [PDF形式/146.2KB]
届出先
那須烏山市農業委員会(那須烏山市役所 南那須庁舎1階 農政課内)
〒321-0595 栃木県那須烏山市大金240 【郵送可】
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは農政課 農地調整グループです。
南那須庁舎1階 〒321-0595 栃木県那須烏山市大金240
電話番号:0287-88-7117 ファクス番号:0287-88-0572
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- 2025年2月13日
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