災害危険区域の指定について
市では、令和元年東日本台風で甚大な被害が生じた下境地区、宮原地区について、建築基準法第39条の規定により、災害危険区域を指定し、建築制限を行います。
災害危険区域とは
河川の出水等による自然災害から市民の生命と生活を守るために、「居住の用に供する建築物」の建築を制限する区域です。災害危険区域の指定日以降は、住宅の新築、増築、改修等ができなくなります。
災害危険区域指定日
令和7年6月2日(月)
指定区域の概要
下境地区 …下境地区災害危険区域図 [PDF形式/1.06MB]
宮原地区 …宮原地区災害危険区域図 [PDF形式/389.88KB]
建築制限について
災害危険区域内では、住宅、宿泊施設、病院などの「居住の用に供する建築物」の建築が原則できなくなります。
人が寝泊まりしない建物(事業所や工場、倉庫、作業部屋)は制限の対象になりません。
既存の住宅には引き続き居住可能です。
詳しくは災害危険区域の指定について [PDF形式/239.66KB]をご確認ください。
災害危険区域内建築認定申請
災害危険区域内における「居住の用に供する建築物」の建築の認定を受けようとする場合は、次のとおり申請が必要です。
◇提出物 (提出部数:2部)
- 災害危険区域内建築認定申請書 (別記様式第1号) [WORD形式/21.85KB]
- 付近見取図
- 地盤面の高さ及び基準水位を表示した配置図
- 平面図
- 地盤面及び居室の床面の高さ並びに基準水位を表示した敷地の断面図
- 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める図面または図書
◇提出先
那須烏山市役所 南那須庁舎 都市建設課窓口
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市建設課 都市計画グループです。
南那須庁舎1階 〒321-0595 栃木県那須烏山市大金240
電話番号:0287-88-7118 ファクス番号:0287-88-0572
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- 2025年6月2日
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