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子育て・健康・福祉

補装具の交付・修理に関する助成

補装具費の支給について

身体上の障がいを補って、その補装具がなければ、生活、就労、就学が極めて困難である場合に、補装具の支給を行っています。

給付を希望される場合は、購入前に市へ申請してください。(購入後の給付はできません。)

 

対象者

  1. 身体障害者手帳の交付を受けた者または児童
  2. 難病患者等

※障害の内容や等級によっては、対象にならない場合があります。

 

補装具の種類

  • 65歳以上の方と、40歳以上65歳未満の特定疾病該当の方は、補装具の種類によっては、介護保険サービスのレンタルが優先になります。
  • 自動車損害賠償、労働者災害補償、健康保険などの優先して適応される制度がある場合は、そちらが優先になります。
区分 種類
視覚障害 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡等
聴覚障害 補聴器、人工内耳(修理のみ)
肢体不自由者・児 義肢、装具、姿勢保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ

肢体不自由(児のみ)

座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具
重度身障者

重度障害者用意思伝達装置

 

利用者負担額

補装具費の基準額の1割が自己負担となります。

ただし、世帯の課税状況に応じて負担上限額が設定されています。

※障害児の場合は、市民税課税世帯で、市民税所得割が最も多い納税者の納税額が46万円以上の世帯でも支給対象です。

区分 世帯の課税状況 利用者負担上限(月額)
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市民税非課税世帯 0円
一般

市民税課税世帯かつ、

市民税所得割が最も多い納税者の納税額が46万円未満の世帯

37,200円
制度対象外

上記以外の者

対象外

 

申請手続き

以下の書類をそろえて、申請窓口に提出してください。

申請内容によって、指定医師による意見書が不要な場合があります。

  • 補装具(購入・修理)支給申請書
  • 同意書
  • 指定医師による意見書(身体障害者福祉法第15条指定を受けている医師)
  • 身体障害者保健福祉手帳(難病患者の場合は、特定医療費(指定難病)受給者証または小児慢性特定疾病医療費受給者証)

 

申請先

那須烏山市役所 健康福祉課 社会福祉グループ

住所:〒321-0526 那須烏山市田野倉85-1

電話:0287-88-7115

 

申請書類等

 

参考

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康福祉課 社会福祉グループです。

保健福祉センター 〒321-0526 栃木県那須烏山市田野倉85-1

電話番号:0287-88-7115 ファクス番号:0287-88-6069

メールでのお問い合わせはこちら
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