1. ホーム
  2. くらし
  3. 税金・保険料
  4. 固定資産税
  5. 過疎地域における固定資産税の課税免除について

くらし

過疎地域における固定資産税の課税免除について

那須烏山市では、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「那須烏山市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等の用に要する設備を取得、新設、増設した場合は固定資産税の課税免除が受けられます。

適用要件

対象区域

那須烏山市全域

事業種別

以下の事業者であって、青色申告をしている個人または法人であること

・製造業

・旅館業(下宿業を除く)

・農林水産物等販売業

※地域内で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料もしくは材料として製造、加工もしくは調理したものを店舗において、主に、地域外のものに販売することを目的とする事業(例:観光客向けの農林水産物の直売所、農家レストランなど)

・情報サービス業等(情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査)

取得要件

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省第31号)

対象業種 資本金の額等
~5,000万円 5,000万円超~1億円 1億円超~
製造業

500万円

1,000万円※ 2,000万円※
旅館業 500万円 1,000万円※ 2,000万円※
農林水産物等販売業 500万円 500万円※
情報サービス業 500万円 500万円※

※資本金額5,000万円超の法人は、「新増設のみ」対象

それ以外の法人等は、取得または製作若しくは建設(建物等については、増築、改築、修繕、模様替のための工事による取得・建設を含む)も対象

課税免除を行う期間

対象となる資産を取得した日以降、初めて課税されるべき年度から3年度分

課税免除の対象となる固定資産

(1)家屋…「建物及び付属施設」のうち、直接事業の用に供する部分

(2)償却資産…「機械及び装置」のうち、直接事業の用に供するもの

(3)土地…対象となる家屋の垂直投影部分(取得の日から1年以内に当該家屋の建設に着手した場合に限る)

申請方法

申請書に必要書類を添付して固定資産税の課税免除を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに申請してください。必要書類は次のとおりです。(各種申請書はこちらをクリック

・過疎地域における固定資産税課税免除申請書

・償却資産の明細を明らかにする書類

・土地、家屋または償却資産の取得価格及び取得年月日を証する書類(写し可)

・家屋平面図及び償却資産の配置図

・家屋の登記事項証明書または売買契約書の写し

・家屋の敷地である土地の登記事項証明書または売買契約書の写し(土地の課税を免除しようとする場合に限る)

・履歴事項全部証明書(法人のみ)

・旅館業にあたっては、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による旅館業の経営の許可を受けたことを証する書類の写し

・そのほか、市長が必要と認める書類

※特別償却を行っていない場合は、その理由書も提出してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1114 ファクス番号:0287-83-8677

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

那須烏山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る