入湯税
入湯税は、鉱泉浴場に入湯する客に課税されます。
税率
1人1日につき
・日帰り 50円
・宿泊 130円
課税免除
以下の方は課税が免除されます。
・年齢12歳未満の方
・共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方
・その他市長が特別な事情があると認める方
入湯税の使途
入湯税は、目的税のため環境衛生施設の設備に要する費用に充てられます。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1114 ファクス番号:0287-83-8677
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- 2026年1月16日
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