令和4年度以降も20歳を対象とします。
本市成人式関係者からのご意見を踏まえて検討した結果、令和4年度以降もこれまで通り20歳の方(年度内に20歳に達する方)を対象に、式典を実施します。
対象年齢
20歳(年度内に20歳に達する方)
実施時期
成人の日(1月第2月曜日)の前日の日曜日
名称
はたちを祝う会
「民法の一部を改正する法律」による成年年齢引き下げ
令和4年4月1日から「民法の一部を改正する法律」が施行され、民法における成年年齢が現在の20歳から18歳に引き下げられます。
それに伴い、18歳から1人で有効な契約をすることができるようになり、父母の親権にも服さなくなりますが、飲酒や喫煙、公営競技(競馬、競輪など)の年齢制限については、20歳のまま維持されます。