業務に起因して新型コロナウイルスに感染した労働者の方やそのご遺族の方は、正社員、パート等の雇用形態によらず、労災保険給付の対象となります。また、保険給付の請求は、労働者ご自身が行うものです。
対象となるのは?
・感染経路が業務によることが明らかな場合
・感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務(※)に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
※(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務
※(例2)顧客等の近接や接触の機会が多い労働環境下での業務
・医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象
・症状が持続し(罹患後症状があり)、療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象
詳しくは、以下ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
- 新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)5 労災補償|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
- 新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)7 労災補償|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
- リーフレット「職場で新型コロナウイルスに感染した方へ」 000698300.pdf (mhlw.go.jp)
問い合わせ先
栃木県労働局労働基準部労災補償課 電話番号:028-634-9118