最低賃金を確認しましょう!令和7年10月1日から時間額1,068円~

地域別最低賃金

 県の最低賃金(時間額1,068円)は、令和7年10月1日から県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。一般労働者はもちろん、臨時、パート、アルバイト等にも適用されます。

最低賃金の件名

時間額

効力発生日

栃木県最低賃金

1,068円

令和7年10月1日

特定最低賃金

 次の6産業を営む使用者とその産業に従事する労働者に適用されます。なお、18歳未満または65歳以上の労働者は栃木県最低賃金が適用されます。

最低賃金の件名

時間額

効力発生日

塗料製造業

1,159円

 

 

令和7年12月31日

 

 

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業

1,070円

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

1,105円

自動車・同附属品製造業

1,114円

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、医療用計測器製造業、時計・同部分品製造業

1,104円

各種商品小売業

1,068円

令和7年度改正なし
令和7年10月1日以降、栃木県最低賃金が適用されています。

詳しくは、栃木労働局ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

問合 

  • 栃木労働局労働基準部賃金室 ☎028-634-9109
  • 宇都宮労働基準監督署 ☎028-633-4251

このページの内容に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工振興グループ

〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1 烏山庁舎1階

電話番号:0287-83-1115

ファクス番号:0287-83-1142

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  • 【ID】P-3408
  • 【更新日】2025年11月17日
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