子育て相談・支援
遺児手当について
父母の一方、または両方が死亡して遺児となった児童の養育者に支給する手当です。
遺児手当は、児童が日本国民であり、かつ、中学生までの児童が対象です。
手当を受けることができる方
- 受給者が次のいずれかに該当すること
・父母の一方が死亡した児童を監護する父または母で、現に配偶者がいない方
(婚姻していなくても、事実婚にある方は該当しません。)
・父母の両方が死亡した児童を監護する養育者
・ひとり親家庭の父または母が死亡し、その児童を監護する養育者 - 受給者が那須烏山市に住所があり、かつ、対象児童が栃木県内に住所があること
- 児童が児童福祉施設への入所や里親委託等の措置を受けていないこと
- 受給者が、支給対象年度において市民税(所得割)の課税がないこと
申請手続
遺児手当を受給するためには、申請が必要です。
次の書類を用意の上、こども課窓口までお願いします。
- 申請者とその児童の戸籍謄本 (または抄本)
- 申請者名義の通帳
※受給にあたり所得審査を行う必要があります。申請者の課税に関する情報を、那須烏山市の関係条例に基づき、番号法に定める特定個人情報連携により確認させていただくため、当該年度の1月1日の住所地を申告いただきます。
手当の支給額と支給月
手当額 : 児童1人につき、月額3,000円
支給月 : 毎年 6,9,12,翌3月
支給先 : 届出いただいた受給者名義の指定口座へ振り込みます。
現況の調査
毎年6月に、受給者の課税状況を調査します。
市民税(所得割)が課税されるときは、当年6月から翌年5月まで手当が停止となります。
各届出
家族構成や生活状況に変わりがありましたら、こども課までご連絡ください。
- 住所や振込先が変わるとき
- 婚姻することになったとき や 事実婚を始めるとき
- 市内転居 または 市外転出 するとき
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはこども課です。
保健福祉センター 〒321-0526 栃木県那須烏山市田野倉85-1
電話番号:0287-88-7116 ファクス番号:0287-88-6069
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- 2023年4月11日
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