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過疎地域における固定資産税の課税免除について

那須烏山市では、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「那須烏山市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等の用に要する設備を取得、新設、増設した場合は固定資産税の課税免除が受けられます。

適用要件

対象区域

那須烏山市全域

事業種別

以下の事業者であって、青色申告をしている個人または法人であること

〇製造業  〇旅館業(下宿業を除く)  〇農林水産物等販売業

〇情報サービス業等(情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査)

※農林水産物等販売業…地域内で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料もしくは材料として製造、加工もしくは調理したものを店舗において、主に、地域外のものに販売することを目的とする事業(例:観光客向けの農林水産物の直売所、農家レストランなど)

対象となる資産(償却資産・家屋・土地)

(1)償却資産…「機械及び装置」のうち、直接事業の用に供するもの

(2)家屋…「建物及び付属施設」のうち、直接事業の用に供する部分

(3)土地…「対象となる家屋の垂直投影部分(取得の日から1年以内に当該家屋の建設に着手した場合に限る)

  償却資産 家屋 土地
製造業 製造の用に供する機械・装置、構築物 左記の償却資産を稼働させるために必要な建物とその付属建物 取得の翌日から起算して1年以内に対象家屋の新築・増築工事の着手があった土地の事業の用に供する部分
旅館業 旅館業の用に供する機械・装置、構築物 旅館業の用に供する建物とその付属建物
農林水産物等販売業 製造、加工、調理、販売の用に供する機械・装置、構築物 左記の償却資産を稼働させるために必要な建物とその付属建物
情報サービス業 情報サービス業等の用に供する機械・装置、構築物 左記の償却資産を稼働させるために必要な建物とその付属建物

 

取得要件

・租税特別措置法第12条第4項の表の第1号又は第45条第3項の表の第1号の規定の適用を受ける設備であること。

・償却資産および家屋の取得価格の合計が下表の取得価格基準を満たすこと。

対象業種 資本金の額等
~5,000万円 5,000万円超~1億円 1億円超~
製造業

500万円

1,000万円※ 2,000万円※
旅館業 500万円 1,000万円※ 2,000万円※
農林水産物等販売業 500万円 500万円※
情報サービス業 500万円 500万円※

※資本金額5,000万円超の法人は、「新増設のみ」対象。それ以外の法人等は、取得または製作もしくは建設(建物等については、増築、改築、修繕、模様替のための工事による取得・建設を含む)も対象

課税免除を行う期間

対象となる資産を取得した日以降、初めて課税されるべき年度から3年度分

申請方法

申請書に必要書類を添付して固定資産税の課税免除を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに申請してください。必要書類は次のとおりです。(各種申請書はこちらからダウンロードできます

【必要書類】

(1)過疎地域における固定資産課税免除申請書

(2)那須烏山市過疎地域における固定資産税の課税免除チェックシート

(3)確定申告書に添付した減価償却資産の償却費の額の計算に関する明細書の写し

(4)履歴事項全部証明書(法人のみ)

(5)(旅館業のみ)旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による旅館業の経営許可を受けたことを証する書類の写し

(6)特別償却を行っていない場合は、その理由書

(7)土地、家屋または償却資産の取得価格及び取得年月日を証する書類(償却資産種類別明細書の写し可)

(8)【土地の課税免除を受ける場合】家屋の敷地である土地の登記事項証明書または売買契約書の写し

(9)【家屋の課税免除を受ける場合】家屋の平面図、家屋の登記事項証明書または売買契約書の写し

(10)【償却資産の課税免除を受ける場合】償却資産の配置図

※そのほか、市長が必要と認めるものがある場合は、提出を求めることがあります。

※8~10については、1年目の申請時のみ必要となります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1114 ファクス番号:0287-83-8677

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