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市が発行する文書の文字が標準化され変わることがあります

市が発行する文書の文字が標準化され変わることがあります

国は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)に基づき、全国の自治体の主な業務で取り扱うシステムの統一・標準化を進めており、その一環として本市の住民記録システムなど主な業務システムで使用する文字が「行政事務標準文字」に変更となりました。

〇変更日  令和7年9月22日

標準化で何が変わるのですか?

本市が発行する住民票の写し、各種証明書や皆様へ発送する郵便物の宛名などに用いる文字の一部がこれまでのものと変わることがあります。

どのように変わるのですか?

部首の大きさ、曲げ、はねの違い、一部の長さの違いなど、デザインの差・字形の違いの範囲内で変わる場合があります。漢字の骨組み(「字体」の違い)は変わりません。

今までの漢字は使えないのですか

行政事務標準文字は、自治体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理などで使われるものであって、住民の方が同じ文字を使用しなければならないというものではありません。なお、戸籍では従来の文字を保持し続けます。

(注)書類などに使う文字は、手書きの文字であればこれまで通りに使えます。

〇さらに詳しく知りたい方は

デジタル庁のホームページをご覧ください。

デジタル庁ホームページ(外部リンク)

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課です。

〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1116 ファクス番号:0287-83-1141

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