東日本大震災により住宅が被災した際、その時の所有者が平成26年4月1日以降の引上げ後の消費税率が適用される期間に、新たに住宅を建築・購入、または被災住宅を補修し、その住宅に居住した場合に、「住まいの復興給付金」の給付を受けることができます。
※詳細は、「住まいの復興給付金事務局ホームページ」をご覧ください。
受付時間
午前9時から午後5時(土曜・日曜日、祝日含む)
問合
住まいの復興給付金事務局(復興庁) 電話番号0570-200-246
東日本大震災により住宅が被災した際、その時の所有者が平成26年4月1日以降の引上げ後の消費税率が適用される期間に、新たに住宅を建築・購入、または被災住宅を補修し、その住宅に居住した場合に、「住まいの復興給付金」の給付を受けることができます。
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