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市政情報

認可地縁団体

地縁による団体は、地方自治法260条の2において「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地域に基づいて形成された団体」と定義されており、自治会等がこれにあたります。

これに対し次のような団体には認められません。

  • 構成員に対して住所以外に性別や年齢などの条件が必要な団体(青年団や婦人会等)
  • 活動の内容が限定されている団体(趣味やサークル活動を行う団体等)

認可の条件

地縁による団体が法人格を得るためには、市長の認可が必要となり、次の4つの要件全てを満たしていることが必要です。

  1. 地縁による団体のある区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていると認められること。
  2. その区域が住民にとって客観的に明らかなものとして認められること。
  3. その区域に住所のある全ての個人が構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員になっていること。
  4. 規約を定めていること。(※目的、名称、区域、主たる事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項について定められていること。)

 ※これまでは不動産等の所有が認可の要件となっていましたが、令和3年度の地方自治法の改正により、不動産等の所有の有無に関わらず、認可を受けることができるようになりました。

認可の手続

認可申請の流れ

  1. 事前準備(市(総務課)へ事前相談、規約案などの作成)
  2. 自治会等で総会の開催
  3. 申請書類の作成・提出
  4. 市による認可審査
  5. 認可・告示

※法務局への法人登記などの手続は必要ありません。

申請書類

  1. 認可申請書 [WORD形式/14.95KB]
  2. 規約
  3. 認可申請することについて総会で議決したことを証する書類(総会議事録等 議長及び議事録署名人が署名押印したもの)
  4. 構成員の名簿
  5. 活動状況を示す書類
  6. 申請者が代表者であることを証明する書類

認可後の手続

可能になること

  1. 不動産登記…自治会等の名義で不動産登記ができます。
  2. 集会所整備時に融資を受ける…自治会等の名義で融資を受けることができます。
  3. 認可地縁団体の印鑑登録申請…自治会等の名義で印鑑を登録することができます。

※市民課に申請してください。

認可地縁団体の証明

「告示事項証明書」を発行しています。
「告示事項証明書」は、法務局が発行する法人登記簿に代わるもので、法人設立届の提出、金融機関口座の開設、不動産の所有権移転等で利用できます。

【提出書類】

告示事項や規約に変更があった場合

(1)以下の内容を変更した場合

  • 名称
  • 代表者の氏名及び住所
  • 規約に定める目的
  • 区域
  • 主たる事務所の所在地
  • 裁判所による代表者の職位執行停止の有無並びに職務代行者の選任の有無

【提出書類】

(2)規約を変更した場合

【提出書類】

  • 規約変更認可申請書 [WORD形式/13.58KB]
  • 規約変更内容及び理由を記載した書類
  • 総会議事録など規約変更を総会で議決したことを証する書類
  • 規約(改正後)

参考

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課 行政グループです。

烏山庁舎2階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1117 ファクス番号:0287-84-3788

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