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児童扶養手当とひとり親家庭医療費について

児童扶養手当とひとり親家庭医療費について

児童扶養手当

父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童を育成する家庭(ひとり親家庭)の生活安定を図り、自立を促進するために支給される手当です。
受給にあたっては、所得制限がある他、公的年金との併給調整などの条件があります。

申請手続

児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。
次の書類を用意の上、こども課窓口までお願いします。

  1. 申請者とその児童のそれぞれの戸籍謄本
    (※本市に本籍がある場合には、1通だけ無料で交付されます。まずは、こども課へご連絡ください。)
  2. 申請者とその児童のマイナンバーカード等の個人番号が分かるもの
  3. 申請者の名義の通帳
  4. その他の書類 (必要となるケースに応じて説明いたします。)

※受給にあたり所得審査を行う必要があります。申請者や扶養義務者の所得等の課税に関する情報を、番号法に定める特定個人情報連携により確認させていただくため、当該年度の1月1日時点の住所地を申告いただきます。

現況届

毎年8月1日~31日の間で、受給資格者の現況について、届出が必要です。
現況届の後、所得額や家族構成等の審査を経て、新年度の手当額を決定します。
なお、届出がない場合は、手当支給が差止となる場合があります。

各届出

家族構成や生活状況等に変わりがありましたら、こども課までご連絡ください。

  • 住所や振込先が変わるとき (住所地と実際にお住まいの場所が違う場合も同じです。)
  • 受給資格者やその児童の氏名が変わるとき
  • 婚姻することになったとき や 事実婚を始めるとき
  • 市内転居 または 市外転出 するとき
  • 所得が高い扶養義務者と同居することとなるとき。

ひとり親家庭医療費

児童扶養手当を受給している方は、ひとり親家庭医療費助成を受けることができます。

これは、ひとり親家庭の親とその児童が、病気やケガで健康保険適用の診療を受けた場合に、支払った医療費の一部を市が助成する制度です。

助成対象者

  • 児童扶養手当を受給している方
  • 公的年金を受給中で、かつ、児童扶養手当制度の所得制限を超えない方

申請手続

児童扶養手当の申請と合わせて行います。
また、公的年金等を受給しているため児童扶養手当を受給できない方は、次の書類を持参ください。

  1. 申請者とその児童の健康保険証
  2. 申請者とその児童のそれぞれの戸籍謄本 (市民課窓口で交付 ※有料です。)
  3. 申請者とその児童のマイナンバーカード等の個人番号が分かるもの
  4. 申請者名義の通帳
  5. その他の書類 (必要となるケースに応じて説明いたします。)

※受給にあたり所得審査を行う必要があります。申請者や扶養義務者の所得等の課税に関する情報を、番号法に定める特定個人情報連携により確認させていただくため、当該年度の1月1日時点の住所地を申告いただきます。

医療費助成の申請にあたって

受給資格の認定を受けた後、医療費助成を受けるためには、申請が必要です。
申請にあたっては、次の書類を持って、こども課窓口へお願いします。

  1. ひとり親家庭医療費受給資格者証
  2. 受診者名・医療機関等で支払った医療費の点数が記載される領収書
    または、ひとり親家庭医療費助成申請書に、受診機関の証明を受けたもの。
    (※この場合は、診療年月・保険点数・実際に払った自己負担額の記載が必要です。)
  3. 印鑑

注意事項

医療費助成の申請は、「受診月の翌月1日から1年以内」に申請する必要があります。申請期間が過ぎた領収書等は、助成を受けることができませんので留意願います。
また、毎月10日まで申請書の提出があった分を、当月の月末助成(振込)します。 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども課 相談グループです。

保健福祉センター 〒321-0526 栃木県那須烏山市田野倉85-1

電話番号:0287-88-7116 ファクス番号:0287-88-6069

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