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国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

 国民年金第1号被保険者が出産する際、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含 みます)
◇対象
 国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の人
【出産前に届出をする場合】
◇必要書類
・母子健康手帳、医療機関が発行した証明書等出産予定日が確認できる書類
・基礎年金番号またはマイナンバーが 分かるもの
・印かん
・本人確認ができる書類(運転免許証等)
【出産後に届出をする場合】
◇必要書類
・母子健康手帳、その他出産の日および親子関係が確認できる書類
・基礎年金番号またはマイナンバーが 分かるもの
・印かん
・本人確認ができる書類(運転免許証等)
【共通事項】
◇届出時期
出産予定日の6か月前から届け出が可能です。
◇届出先
烏山庁舎 市民課 および 南那須庁舎 市民課南那須分室
※産前産後期間として認められた期間は、 保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
※付加保険料については、産前産後期間も納付することができます。
■問合
市民課南那須分室 ☎ 0287-88-0870
市民課市民窓口グループ ☎ 0287-83-1116
日本年金機構宇都宮東年金事務所☎ 028-683-3211

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課です。

〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1116 ファクス番号:0287-83-1141

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