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まちづくり・観光・産業

栃木県景観条例に基づく大規模行為の届出制度について

大規模行為の届出制度とは?

栃木県では「栃木県景観条例」に基づき、一定規模を超える建築物や工作物の建築・開発行為に対して、地域の基調となる景観と調和させることを目的に、届出制度を実施しています。

詳しくは、栃木県のホームページをご覧ください。
www.pref.tochigi.lg.jp/h08/town/machidukuri/keikan/daikibo.html

1 対象行為

(1)建築物

建築物
区分 届出対象の建築物
高さ 建築面積
都市計画区域 商業地域 31m超 2,000m2
上記以外の用途地域 20m超 1,500m2
用途地域以外の地域 13m超 1,000m2
都市計画区域以外の地域

(2)工作物

工作物
項目 届出対象の工作物
高さ 築造面積
1 さく、塀、垣(生垣を除く。)、擁壁等 5m超
2 煙突、排気塔等 15m超
3 鉄筋コンクリート柱、鉄柱、木柱等
4 記念塔、電波塔、物見塔等
5 高架水槽、冷却塔等
6 広告塔、広告板等
7 彫像、記念碑等
8 電気供給若しくは有線電気通信のための電線路又は空中線の支持物 20m超
9 観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュート、メリーゴーラウンド等の製造施設 15m超 1,000m2
10 アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラント等の製造施設
11 ガス、石油製品、穀物、飼料等を貯蔵し、又は処理する施設
12 自動車車庫の用に供する施設
13 汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設

(3)開発行為

土地の区域区画が5ha超の開発

2 提出書類

※行為着手の30日前までに提出してください。
※2部(正副各1部)提出してください。

3 添付書類

栃木県ホームページをご確認ください。

4 提出先

都市建設課 都市計画グループ
電話番号:0287-88-7118
(午前8時30分~正午、午後1時00分~午後5時15分)

5 審査窓口

栃木県 宇都宮土木事務所 管理課又は建築指導担当
電話番号:028-626-3140

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市建設課 都市計画グループです。

南那須庁舎1階 〒321-0595 栃木県那須烏山市大金240

電話番号:0287-88-7118 ファクス番号:0287-88-0572

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