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まちづくり・観光・産業

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の届出について

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)とは?

 公拡法とは、良好な都市環境の整備を促進するため、地方公共団体が公共の目的のため必要な土地を取得しやすくするための一つの手法として制度化されたものです。

 都市計画区域内に一定面積以上の土地を所有する者がこれを譲渡しようとする場合にはあらかじめ市に届けなければならない「届出」(法第4条)と、地方公共団体への買い取り協議を申し出ることができる「申出」(法第5条)があります。なお、地方公共団体等が先買いをした場合には1,500万円の譲渡所得の特別控除が認められいます(租税特別措置法第34条の2第1項)。

 

土地の有償譲渡に係る届出(法第4条第1項)

 一定規模以上の土地を有償で譲渡(売買、代物弁済、交換等及びこれらの予約を含む)しようとする場合は、契約の3週間前までに届出が必要となります。

 

土地の買取希望の申出(法第5条第1項)

 一定規模以上の土地を有する者は、地方公共団体等による買取を希望する場合に市に申し出ることができます。

 

届出・申出の対象となる土地

  対象となる土地 面積

届出が必要な場合

都市計画施設等の区域内の土地 200平方メートル以上
上記以外の都市計画区域内の土地 10,000平方メートル以上
申出ができる場合

上記2つの土地または

その他の都市計画区域内の土地

 

200平方メートル以上

※ 都市計画区域外の土地は届出の必要がありません。

 

都市計画施設等とは

 以下の施設の予定地等として決定または指定された土地のことです。

  1. 道路、駐車場等の交通施設
  2. 公園、緑地、広場等の公共空地
  3. 水道、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場等の供給施設または処理施設
  4. 河川等の水路
  5. 学校、図書館等の教育文化施設
  6. 病院、保育所等の医療施設または社会福祉施設
  7. 市場、と畜場または火葬場
  8. その他地方公共団体等が公共の用に供する施設等

 

届出様式及び添付書類

届出書

  1. 土地有償譲渡申出書(法第4条第1項) [WORD形式/42.5KB]
  2. 土地買取希望申出書(法第5条第1項) [WORD形式/38KB]

 

添付書類

  1. 位置図(おおよそ500分の1)
  2. 案内図
  3. 公図の写し
  4. 登記簿謄本

提出部数:正本1部、副本1部

 

売買契約の時期について

  • 届出に対し市から買取希望「無」の通知があったとき以降。
  • 届出後3週間を経過しても買取希望の通知がないときは、3週間を経過したとき以後。
  • 届出に対し市から買取希望「有」の通知があったときから、3週間以内の協議機関が経過したときか、不成立が明らかになったとき以降。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市建設課 都市計画グループです。

南那須庁舎1階 〒321-0595 栃木県那須烏山市大金240

電話番号:0287-88-7118 ファクス番号:0287-88-0572

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