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まちづくり・観光・産業

都市計画法第32条の規定に基づく協議について

都市計画法第32条とは?

都市計画法に基づく開発行為等により新たに公共施設が設置される場合は、その所有や管理について、開発許可申請前に市と協議しなければなりません。

1 主な協議事項

  1. 公共施設の管理
  2. 公共施設の用に供する土地の帰属
  3. 公共施設の配置、規模、構造
  4. 公共施設に係る費用負担
  5. その他

2 申請様式及び添付書類等について

(1)対象者

開発行為施行者

(2)申請様式及び添付書類

  1. 申請様式
    都市計画法第32条協議書 [WORD形式/15.84KB] (正副各1部)
    都市計画法第32条協議申請書 [WORD形式/13.78KB]
  2. 添付書類
    位置図、求積図、公図写、土地利用計画図、造成計画平面図、造成計画断面図、その他必要な書類
    添付図書チェックリスト [PDF形式/145.04KB]

(3)手数料

なし

(4)申請先

都市建設課 都市計画グループ
(午前8時30分~正午、午後1時00分~午後5時15分)

(5)標準処理期間

2週間程度

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市建設課 都市計画グループです。

南那須庁舎1階 〒321-0595 栃木県那須烏山市大金240

電話番号:0287-88-7118 ファクス番号:0287-88-0572

メールでのお問い合わせはこちら

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