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市政情報

パブリックコメント手続実施要綱

那須烏山市パブリックコメント手続実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、パブリックコメント手続に関し必要な事項を定め、市民等の市政への参加の機会を確保するとともに、市の政策等を定める計画等の策定過程における公正の確保と透明性の向上を図り、もって市民等と行政の協働によるまちづくりの実現と開かれた市政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「パブリックコメント手続」とは、市の政策等を定める計画等の策定過程において、当該計画等の策定の趣旨、内容等を公表し、これらについて提出された市民等の意見(情報を含む。以下同じ。)を考慮して当該計画等の策定の意思決定を行うとともに、市民等の意見に対する市の考え方等を公表する一連の手続をいう。

2 この要綱において「実施機関」とは、市長(水道事業管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

3 この要綱において「市民等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 市の区域内に住所を有する者
(2) 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市の区域内に存する学校に在学する者
(5) 市税の納税義務者
(6) 前各号に掲げる者のほか、パブリックコメント手続の対象となる計画等の策定に関し利害関係を有する者

(対象)

第3条 パブリックコメント手続の対象となる計画等の策定は、次に掲げるもの(以下「計画等の策定」という。)とする。ただし、緊急を要するもの若しくは軽微なもの又は法令等によりパブリックコメント手続に準じた手続を実施するものを除く。

(1) 市の総合計画その他市の基本的な政策を定める計画又は個別の分野における施策の基本的な事項を定める計画の策定及び重要な変更
(2) 市政に関する基本方針を定めることを内容とする条例の制定又は改廃
(3) 市民に義務を課し、又は権利の制限を内容とする条例(市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃
(4) 大規模公共施設の建設に係る基本的な計画の策定及び変更
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの

(計画等の策定の案の公表)

第4条 実施機関は、計画等の策定をしようとするときは、意思決定を行う前の適正な時期に、当該計画等の策定の案及び次に掲げる事項を公表し、市民等から当該計画等の策定の案について意見の提出を求めなければならない。

(1) 意見の提出先
(2) 意見の提出方法
(3) 意見の提出期間
(4) 意見を提出した市民等の氏名(法人その他の団体にあっては、名称)その他属性に関する情報を公表する場合にあっては、その旨
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める事項

2 実施機関は、前項の規定により計画等の策定の案を公表するときは、次に掲げる事項を明示した資料を併せて公表するよう努めるものとする。

(1) 当該計画等の策定の案を作成する趣旨、目的及び背景
(2) 当該計画等の策定の案の概要
(3) 当該計画等の策定の案を附属機関(地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の3第1項に規定する附属機関をいう。)又はこれに準ずる機関(以下「附属機関等」という。)における審議又は検討に付したときは、当該審議又は検討の概要
(4) 前3号に掲げるもののほか、市民等が計画等の策定の案を理解するために必要と認められる事項

(公表の方法)

第5条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 市ホームページへの掲載
(2) 実施機関の所管課における閲覧

2 実施機関は、前項に定めるもののほか、必要に応じ、次に掲げる方法を活用した公表に努めるものとする。

(1) 烏山庁舎、南那須庁舎、保健福祉センター、公民館、図書館等における閲覧
(2) 広報紙への掲載
(3) 報道機関への情報提供
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が適当と認める方法

(意見の提出方法)

第6条 意見の提出は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 郵便
(2) ファクシミリ
(3) 電子メール
(4) 実施機関が指定する場所への書面の提出
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が適当と認める方法

2 実施機関は、意見の提出期間として第4条の規定による公表の日から起算して30日以上の期間を定めるものとする。ただし、30日以上の期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、その理由を明らかにして30日を下回る期間を定めることができる。

3 実施機関は、意見の提出を求めるに当たっては、市民等の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、所在地及び名称)等当該意見等を提出した市民等を特定できる事項の記載を求めるものとする。

(意見の処理)

第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見を考慮して、計画等の策定の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、前項の意思決定を行ったときは、前条の規定により提出された意見の概要及びこれに対する実施機関の考え方を公表するものとし、計画等の策定の案を修正したときは、当該修正の内容及びその理由を公表するものとする。

3 前条の規定により、提出された意見のうち、公表することにより、個人又は法人その他の団体の権利又は利益を害するおそれがあるものについては、前項の規定にかかわらず、その全部又は一部を公表しないものとする。

4 第2項の規定による公表の方法については、第5条の規定を準用する。

(パブリックコメント手続の特例)

第8条 実施機関は、附属機関等の審議又は検討を経て計画等の策定をする場合において、当該附属機関等がパブリックコメント手続に準じた手続を実施したときは、第4条から前条までの規定にかかわらず、自らパブリックコメント手続を実施することを要しない。

(パブリックコメント手続の周知)

第9条 市長は、実施機関がこの要綱に基づき行っているパブリックコメント手続の一覧を作成し、市のホームページに掲載するものとする。

2 前項の一覧は、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 政策等の名称
(2) 政策等の案及び資料の公表日
(3) 意見の提出期間
(4) 政策等の案及び資料の入手方法及び問合せ先

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、実施機関が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年3月16日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に立案の過程にある計画等の策定で、パブリックコメント手続に準じた手続を経たものについては、この要綱の規定は適用しない。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総合政策課 広報広聴グループです。

烏山庁舎2階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1112 ファクス番号:0287-84-3788

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