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若者の除毛剤による皮膚障害に注意!-使用方法とともに契約内容も必ず確認を!-

 全国の消費生活センター等に寄せられた情報によると、15歳から19歳男性の除毛剤等に関する相談が、若者の商品・サービス別相談件数のランキングで、令和元年、2年ともにトップになっています。

 除毛剤は、化学的作用により手足やわきの下などの体毛を取り除くものであり、人によってはまれに皮膚に炎症を起こすことがあります。

消費者へのアドバイス

⑴ 除毛剤は医薬部外品です。顔面には使用できないなど用法・用量や使用上の注意をよく確認し、正しく使用しましょう。

⑵ まずは1回分を購入し、使用前にテストをして自分の肌に合うかどうか確認してから使用しましょう。

⑶ 肌に異常が生じた場合は直ちに使用を中止し、症状がひどい場合などは皮膚科医を受診しましょう。

⑷ 特に通信販売で除毛剤を購入する場合は、1回限りか、2回目からはいくらか、解約の方法など契約内容を必ず確認しましょう。

 なお、特定商取引法の改正により、令和4年6月1日から、通信販売の注文時に内容を確認する際の表示がより明確になりますが、今後も、通信販売の契約内容をよく確認してから購入するようにしましょう。

 除毛剤等を使って異常が生じた場合や定期購入の解約など困った場合等は、下記消費生活センターにご相談ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課 那須烏山市消費生活センターです。

烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1014 ファクス番号:0287-83-1142

※平日午前9時から午前12時、午後1時から午後4時30分
※土・日曜日および祝日の相談は「消費者ホットライン188(局番なし)」までお願いします。

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