くらし

下水道使用料

2か月に一度、偶数月の初めに水道メーターの検針を行っています。
検針員がお客様の水道メーターを確認し「上下水道使用水量のお知らせ」を置いていきます。
この“お知らせ”に基づき、2か月分の下水道料金等(下水道、農業集落排水の供用区域のみ)を請求します。

下水道料金表(消費税込み)

下記の料金表から計算した金額が当月の下水道料金です。(消費税等含む)

下水道料金表詳細
区分 基本料金 超過料金(1m3につき)
1か月
10m3まで
2か月
20m3まで
1か月
(11m3~20m3
1か月
(21m3~30m3
1か月
(31m3~)
2か月
(21m3~40m3
2か月
(41m3~60m3
2か月
(61m3~)
一般用 1,375円 2,750円 143.0円   154.0円 165.0円
臨時用 1m3につき 165.0円

(注)算定後の料金は、1円未満の端数を切り捨て

汚水排水量の認定

  1. 水道水のみの使用は、水道の使用水量
  2. 井戸水のみの使用は、世帯人員が3人以下のときは1人につき14㎥とし、3人を超えるときは、4人目以降1人につき10㎥を42㎥に加算した水量(1か月の場合は、半分の水量)
  3. 水道水と井戸水の併用の場合は、2.の使用水量の2分の1に水道水の使用水量を加算した水量

井戸水を使用の方で世帯人員に変更があった場合は、届出が必要になります。変更があった場合は速やかに【排水設備等使用者等変更届】(下水道または農業集落排水)を上下水道課に提出してください。

下水道料金のお支払い

口座振替払い(振替日は27日)

平成26年4月より、那須烏山市の上下水道料金業務が一本化されたことに伴い、水道料金と下水道使用料を併せて徴収することになりました。
口座振替に関しては、偶数月の27日(27日が土日・祝日の場合は次の平日)に「水道料金」として上下水道料金を引き落としいたします。

手続きは、収納取扱金融機関等の各窓口でお申し込みください。
※なお、残高不足等により27日に振り替えができなかったときは、翌月の15日に再度振り替えします。(振替日が土日・祝祭日の場合は翌営業日)

納付書払い(納期限は月末)

偶数月(2か月ごと)に一回、15日に納入通知書を送付します。
収納取扱金融機関等や市役所内会計の各窓口、納入通知書裏面に記載されているコンビニエンスストアで、納入通知書により現金で支払う方法です。また、水道庁舎窓口でもお支払いできます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは上下水道課 下水道グループです。

水道庁舎内 〒321-0622 栃木県那須烏山市城東18-3

電話番号:0287-84-0411 ファクス番号:0287-84-0412

メールでのお問い合わせはこちら

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