下水道受益者負担金
受益者負担金とは、下水道建設費の一部を負担していただくもので、公共下水道の処理区域内にある土地の所有者及び権利者が支払うことになります。
- 那須烏山市には公共下水道(烏山中央処理区)と特定環境保全(特環)公共下水道(南那須処理区)の2つの公共下水道があります。
- 受益者負担金は、烏山中央処理区は宅地面積に対しm2当り450円を掛けた金額、南那須処理区は一律250,000円になります。
- 納入方法は、5年分割(年4回の20回払)と一括納入と2つの方法があります。なお、指定期日(公共下水道の供用開始の告示後1年目1期納期限内)までに一括納入の場合は前納報奨金がありますので、実納入額は減額となります。
受益者負担金を納める人とは
原則として公共下水道の処理区域内にある土地の所有者及び権利者(受益者)が支払うことになります。
納入額及び納入方法(分割納入と一括納入)について
烏山中央処理区の場合、330.5m2(約100坪)で例えると
330.5m2×450円/m2=148,725円≠148,700円(100円未満切捨て)
この148,700円が受益者負担金となります。
5年分割で納入する場合
受益者負担金を20回に割り、百円未満を1年目1期に繰り入れます。
148,700円÷20回=7,435円、百円未満の35円×20回=700円
を1年目1期に繰り入れると下の一覧表のとおりとなります。
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
1年目 | 8,100円 | 7,400円 | 7,400円 | 7,400円 | 30,300円 |
2年目 | 7,400円 | 7,400円 | 7,400円 | 7,400円 | 29,600円 |
3年目 | 7,400円 | 7,400円 | 7,400円 | 7,400円 | 29,600円 |
4年目 | 7,400円 | 7,400円 | 7,400円 | 7,400円 | 29,600円 |
5年目 | 7,400円 | 7,400円 | 7,400円 | 7,400円 | 29,600円 |
一括納入の場合
公共下水道の供用開始の告示後1年目1期納期限内に全期一括納入する場合、前納報奨金を差し引いた額が納入額となります。
上の表を例にすると、
2期以降の納付額7,400円×19回×15%(100円未満切捨て)=21,000円が前納報奨金となります。
148,700円-21,000円=127,700円が一括納入額です。
南那須処理区の場合
受益者負担金額は、一律250,000円です。
5年分割で納入する場合
烏山中央処理区と同様です。(1期当り12,500円になります。)
一括納入の場合
公共マス設置から3年以内、かつ1年目初回納期限までに全期一括納入した場合、前納報奨金を差し引いた額が納入額となります。前納報奨金額は一律70,000円です。
受益者負担金納期限及び事務取扱について
公共下水道(烏山中央処理区)、特環下水道(南那須処理区)、それぞれの受益者負担金の事務取扱については下記のとおりです。
納付書による支払い・・・各年第1期納期月の15日頃(休日の場合は翌営業日)に、1年分(4期分)の納付書を発送(納期限は各納期月末)
(口座振替はお取り扱いしておりません。)
納期限については、下記のとおり。
納期限 | 一括納入 | 6月30日まで(特環下水道については、随時設定いたします) | |||
---|---|---|---|---|---|
分割納入 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | |
6月30日まで | 8月31日まで | 11月30日まで | 翌年2月末日まで |
分割納入の場合、納期限を過ぎると「督促状」が送付されます。督促状による通知により「督促手数料」が加算されますのでご注意ください。
督促状は、納期月の翌月20日頃(休日の場合は前営業日)に発送し、発送日の翌日から督促手数料を徴収します。
徴収猶予措置と減免措置制度
特定の地目や状況により、徴収猶予措置や減免措置があります。詳しくは上下水道課へお問い合わせください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは上下水道課 下水道グループです。
水道庁舎内 〒321-0622 栃木県那須烏山市城東18-3
電話番号:0287-84-0411 ファクス番号:0287-84-0412
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- 2015年5月18日
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