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まちづくり・観光・産業

企業誘致・立地支援制度(企業立地奨励金等の交付)

那須烏山市では、地域産業の振興と雇用機会の維持及び拡大、既存企業の定着を目的として、市内への製造業をはじめとする事業場・施設等の新増設を支援するため、「企業誘致及び立地を促進する条例」を制定し、企業立地奨励金等の交付を行っています。

この他にも、県で実施している企業立地補助金等の優遇制度もありますので、あわせてご確認ください。

対象となる条件

企業立地奨励金1対象となる条件

対象事業

  • 製造業
  • 情報通信業のうち、情報サービス業等
  • 旅館業のうち、ホテル・旅館(部屋数30室以上)

奨励対象となる企業等(企業立地奨励金等)

  1. 誘致地域等(市内全域。以下同じ。)において対象事業を営み、又は営もうとする者であって、市の市民税が課され、又は課されるものであること。
  2. 当該対象施設等を取得し、又は賃借する者であること。
  3. 取得し、又は賃借する対象施設等のうち施設に係る取得価格又は評価額が3,000万円以上であること。
  4. 取得し、又は賃借する対象施設等の操業を開始する時点において、常駐する従業員を3人以上配置する者であること。
  5. 納期が到来している市税及び使用料その他の市の税外収入金の滞納がない者であること。
  6. その他環境保全、防災対策等に配慮するとともに、関係する法令等を遵守する者であること。
  • 3は、親会社等や役員、役員の親族等からの取得・賃借によるものは対象から除く
  • 誘致地域等において対象事業を営み、又は営もうとする企業等が、当該対象事業の用に供する対象施設等を誘致地域等に新たに設置することその他の規則で定める行為(新設・増設・規模の維持または拡大を目的とした移転・規模の維持または拡大を目的とした建て替え)を行ったとき、奨励の対象となります。

従業員住宅の奨励対象企業(従業員住宅設置奨励金)

  1. 誘致地域等において対象事業を営み、又は営もうとする者であること。
  2. 従業員住宅の取得価格が3,000万円以上であること。
  3. 納期が到来している市税及び使用料その他の市の税外収入金の滞納がない者であること。
  4. その他環境保全、防災対策等に配慮するとともに、関係する法令等を遵守する者であること。
  • 2は、親会社等や役員、役員の親族等からの取得・賃借によるものは対象から除く
  • 誘致地域等において対象事業を営み、又は営もうとする企業等が、当該対象事業の用に供する対象施設等を誘致地域等に新たに設置することその他の規則で定める行為(増設等)を行ったとき、奨励の対象となります。

奨励措置の内容

奨励金区分 要件、対象 交付額 交付年数 限度額(年度)
1.企業立地奨励金

取得:家屋、償却資産、土地
賃借:家屋、土地

固定資産税相当額
年間賃借料の10分の1

6年間 合計3,000万円
2.用地取得奨励金

取得:敷地となる土地

土地の取得経費の10分の1

1回のみ 1,000万円
3.雇用促進奨励金

市内者2人以上を正規雇用
1年以上継続

1人あたり30万円

6年間 1,500万円

4.従業員住宅設置奨励金

取得:家屋、土地

固定資産税相当額 3年間  
  • 2.用地取得奨励金と3.雇用促進奨励金は、1.企業立地奨励金の上乗せであり、単独の交付はしない。
  • 1.企業立地奨励金、2.用地取得奨励金、4.従業員住宅設置奨励金は、親会社等や役員、役員の親族等からの取得・賃借によるものは対象から除く。

手続きの流れ

企業立地奨励金等の交付を受けるには、事業計画の認定を受ける必要があります。
まずはお気軽に商工観光課商工振興グループあて「企業立地奨励金の件」とお問合せください。詳細をご案内します。

企業立地奨励金2 認定から交付への流れ

  1. 事前協議の手続き、必要な関係法令を確認し、適宜手続きを開始していきます。企業立地奨励金等の交付については、関係法令の遵守を要件としていることから、遺漏なく手続きしてください。
  2. 必要書類を添えて、事業計画の認定申請を行います。提出期限は、着工・売買契約・賃貸借契約の30日前のうち、一番早い期日です。認定後の事業計画に変更があったときは、申請または届出を要します。
  3. 操業または供用を開始したときは必要書類を添えて届出を行います。現地確認を実施し、認定事業計画の内容と突合を行います。また、取得価額または評価額(従業員住宅にあっては取得価額のみ)が3,000万円以上であること等、交付要件に合致しているか調査を行いますのでご協力ください。また、事業計画の認定申請以後、市内者(那須烏山市民)を正規雇用したときは、雇用開始届を提出します。
  4. 付加された固定資産税、操業届開始日から1年間分の賃借料の全額を支払います。用地取得奨励金を受ける企業等にあっては、土地の取得等に係る経費の支払いを完了させます。
  5. 市の会計年度ごとに必要な書類を添えて、企業立地奨励金等の交付申請を行います。
  6. 交付決定後、請求書を市に提出し、企業立地奨励金等が交付されます。4番から6番の手続きは、交付される年度ごとに毎回行います。

その他

  1. 相続、譲渡、合併等の事由により認定企業等に係る企業立地奨励金等の交付を継承しようとするときは、承認を受けることで継承できます。
  2. 認定事業計画の認定の要件又は企業立地奨励金等の交付の決定の要件を満たさなくなったときや、認定事業計画に係る操業又は従業員住宅の供用を廃止したとき、偽りその他の不正の手段により認定事業計画の認定又は企業立地奨励金等の交付の決定を受けたときは認定事業計画の認定または認定事業計画の認定を取消し、交付金の返還を命令することがあります。

各種申請・届出の手続き案内・様式

全体的な流れ

R6.4~那須烏山市企業誘致・立地支援制度パンフレット [PDF形式/4.48MB]

事業計画認定申請

(1)事前協議関係法令(2)事業計画認定申請_手続き案内 [PDF形式/339.44KB]

事業計画変更申請または変更届

(2)´認定事業計画変更申請、変更届_手続き案内 [PDF形式/311.43KB]

操業(供用)開始時の届出

(3)操業供用開始時の届出_手続き案内 [PDF形式/341.93KB]

雇用開始の届出

(3)´雇用開始の届出_手続き案内 [PDF形式/425.47KB]

企業立地奨励金等の交付申請・請求

(5)企業立地奨励金等の交付申請_手続き案内 [PDF形式/341.57KB]

その他

(6)その他_手続き案内 [PDF形式/347.6KB]

企業立地奨励金等活用の例

株式会社アヤラ産業 AKVG2 (市内別場所に増設)

アヤラ AKV

株式会社ジーク (規模の拡大を伴う移転)

WLB7号ジーク写真_1

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課 商工振興グループです。

烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1115 ファクス番号:0287-83-1142

メールでのお問い合わせはこちら

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