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那須烏山市犯罪被害者等支援について

 犯罪被害等支援とは多くの方々が思いもよらず犯罪や交通事故などの被害者やその遺族(犯罪被害者等)となり、生命、身体などの直接的な被害者や、心に深く傷を負い、また、周囲の人の言動による二次被害などの様々な困難に苦しんでいます。
 ある日、突然、犯罪被害者等になることは、決して他人事ではありません。一人ひとりが犯罪被害者等の方々の置かれている状況を正しく理解するとともに、犯罪被害者等の方々が一日も早く心身ともに回復し、再び平穏な生活を営むことができるよう、社会全体で支援していく必要があります。
 那須烏山市では、犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図り、もって市民の誰もが安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与するため令和5年4月1日に那須烏山市犯罪被害者等支援条例を施行しました。

 条例・規則

 那須烏山市犯罪被害者等支援条例 [PDF形式/167.86KB]

 那須烏山市犯罪被害者等支援条例施行規則 [PDF形式/998.99KB]

見舞金制度

 対象となる犯罪行為

  • 日本国内又は日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為。
    ただし、正当行為、正当防衛及び過失による行為を除く。
  • 令和5年4月1日以降に発生した犯罪行為に限ります。 

 支給を受けられる要件

  • 対象となる犯罪行為が行われたときにおいて、那須烏山市の住民基本台帳に記録されていた方

 支給を受けられない場合

  • 犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者の間に夫婦、親族関係(3親等内)がある場合
  • 犯罪被害者又は第1順位遺族に被害を誘発する行為があった場合
  • 暴力団員等である場合
  • 見舞金を支給するのが社会通念上適切でないと認められる場合

 見舞金の支給

 那須烏山市では、殺人や傷害などの故意の犯罪行為により亡くなられた方のご遺族や重傷を負われた方が被害後に直面する経済的な負担の軽減を図るために見舞金を支給いたします。

  遺族見舞金 重傷病見舞金
金額 30万円 10万円
要件 犯罪行為により死亡

犯罪行為による負傷又は疾病の療養機関が1箇月以上であったもの(当該疾病が精神疾患であるときはその症状の程度が3日以上労務に服することができない程度であったものに限る。)

支給対象者 犯罪被害者の遺族

被害者本人

提出書類

別記様式第1号(第7条関係) [WORD形式/27.31KB]

・別記様式第2号(第7条関係) [WORD形式/22.83KB]

・死亡診断書

・戸籍謄本又は抄本その他証明書(申請者     と死亡被害者との続柄に関するもの)

・住民票等(死亡被害者が市民であったこ とを証明する書類)

・通帳の写し

・その他必要な書類

・別記様式第3号(第8条関係) [WORD形式/26.61KB]

・診断書

・被害届が警察に受理されていることを証明できる書類

・通帳の写し

・その他必要な書類

 

 支給決定の取り消し・見舞金の返還

  • 支給決定後、支給を受ける資格がないと判明したとき、偽りその他不正の手段により見舞金の支給決定又は支給を受けたときは、支給決定が取り消されます。
  • 支給決定が取り消された場合、既に見舞金が支給されていたときは、返還しなければなりません。

犯罪被害者等支援に関するご相談

 総合支援相談窓口

 那須烏山市犯罪被害者等支援条例に基づき、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるよう犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ、支援が受けられる関係機関への繋ぎを行う総合支援相談窓口を設置しております。

  • 設置場所:総務課 危機管理グループ(那須烏山市中央1-1-1 烏山庁舎2階)
  • 電話番号:0287-83-1117
  •  FAX番号:0287-84-3788
  • メール :sohmu@city.nasukarasuyama.lg.jp
  • 受付時間:毎週月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(土日、祝日、年末年始を除く)

 栃木県で受けられる支援

 栃木県においても、本市と同様に、殺人や傷害などの故意の犯罪行為により死亡された方のご遺族又は重傷病を負われた方が、被害後に直面する経済的な負担の軽減を図るために見舞金を支給いたします。

 栃木県犯罪被害者等見舞金制度について
 https://www.pref.tochigi.lg.jp/c03/life/bouhan/anzen/higaisyasien.html【外部リンク】

 公益社団法人被害者支援センターとちぎで受けられる支援

 被害者支援センターとちぎでは、犯罪被害者等の方々に対する様々な支援を行っています。「誰かに相談したい。誰かに話を聞いて欲しい。」と思った際は、ひとりで悩まずに相談してください。

  • 電話相談、面接相談
  • 法廷、病院等への付き添いなどの直接的支援
  • 同じような被害にあわれた方への交流場所の提供や活動の支援

 公益社団法人被害者支援センターとちぎ
 電話番号:028-643-3940
 受付時間:毎週月曜日から金曜日(午前10時から午後4時まで)

 薬物やアルコールなどを使用した性犯罪・性暴力に関するHP開設

 薬物やアルコールなどを使用した性犯罪・性暴力の存在が指摘されていることから、被害にあう危険性や相談窓口の情報を周知するため、内閣府において、HPが開設されております。

 薬物やアルコールなどを使用した性犯罪・性暴力に関するHP

 もしも被害にあった場合は、証拠を残しておくことが大切です。できるだけ早く、警察や性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターに相談してください。検査を受けることや、これからどのようにしたらよいか相談することができます

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課です。

烏山庁舎2階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1117 ファクス番号:0287-84-3788

メールでのお問い合わせはこちら
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