こどもの健診・予防接種等
- ホーム
- 子育て支援
- こどもの健診・予防接種等
- 予防接種健康被害救済制度
予防接種健康被害救済制度
予防接種健康被害救済制度について
予防接種では、まれに重大な副反応により治療が必要となったり、障害が残ることがあります。
予防接種の副反応によって健康被害が生じた場合に給付を行う救済制度があります。
定期予防接種の場合
予防接種法に基づく定期の予防接種によって健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたものであると厚生労働省(国)が認定したときに、予防接種法に基づく給付が行われます。
詳細については、下記のリンク先ページをご参照ください。
任意予防接種の場合
予防接種法に基づく定期接種として定められた対象期間を外れて接種をする場合や任意の予防接種で健康被害が生じた場合、その被害が接種を受けたものであると厚生労働省(国)が認定したときに給付が行われます。
定期接種とは異なり、医薬品副作用被害救済制度(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)による給付となります。
詳細については、下記のリンク先ページをご参照ください。
医薬品副作用被害救済制度【医薬品医療機器総合機構】(外部リンク)
那須烏山市の行政措置について
任意接種のうち、那須烏山市の行っている行政措置予防接種による健康被害が生じた場合には、全国町村会総合賠償補償保険制度の対象となります。
那須烏山市予防接種事故災害補償規程 [PDF形式/145.04KB]
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはこども課です。
保健福祉センター 〒321-0526 栃木県那須烏山市田野倉85-1
電話番号:0287-88-7116 ファクス番号:0287-88-6069
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
那須烏山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2023年4月11日
- 印刷する
© NASUKARASUYAMA CITY CHILD CARE SUPPORT.