子育て相談・支援
児童扶養手当
児童扶養手当
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童を育成する家庭(ひとり親家庭)の生活安定を図り、自立を促進するために支給される手当です。
受給にあたっては、所得制限がある他、公的年金との併給調整などの条件があります。
- 児童扶養手当制度のご案内 [PDF形式/287.61KB]
申請手続
児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。
次の書類を用意の上、こども課窓口までお願いします。
- 申請者とその児童のそれぞれの戸籍謄本
(※本市に本籍がある場合には、1通だけ無料で交付されます。まずは、こども課へご連絡ください。) - 申請者とその児童のマイナンバーカード等の個人番号が分かるもの
- 申請者の名義の通帳
- その他の書類 (必要となるケースに応じて説明いたします。)
※受給にあたり所得審査を行う必要があります。申請者や扶養義務者の所得等の課税に関する情報を、番号法に定める特定個人情報連携により確認させていただくため、当該年度の1月1日時点の住所地を申告いただきます。
現況届
毎年8月1日~31日の間で、受給資格者の現況について、届出が必要です。
現況届の後、所得額や家族構成等の審査を経て、新年度の手当額を決定します。
なお、届出がない場合は、手当支給が差止となる場合があります。
各届出
家族構成や生活状況等に変わりがありましたら、こども課までご連絡ください。
- 住所や振込先が変わるとき (住所地と実際にお住まいの場所が違う場合も同じです。)
- 受給資格者やその児童の氏名が変わるとき
- 婚姻することになったとき や 事実婚を始めるとき
- 市内転居 または 市外転出 するとき
- 所得が高い扶養義務者と同居することとなるとき。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはこども課 相談グループです。
保健福祉センター 〒321-0526 栃木県那須烏山市田野倉85-1
電話番号:0287-88-7116 ファクス番号:0287-88-6069
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年9月17日
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