身体障害障害者手帳

身体障害者手帳

身体に障がいのある人に交付され、障がいの程度により等級があります。手帳の交付には申請が必要です。

手帳の交付を受けると、障がいの内容・程度等により、各種福祉サービス、各種割引および減免等の援助を受けることができます。

 

交付対象者

肢体不自由、心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、肝臓機能障害、ぼうこう又は直腸機能障害、小腸機能障害、視覚障害、聴覚・平衡・音声・言語またはそしゃく機能障害などの障害がある方。

 

交付の手続きに必要な書類等

  • 申請書(申請書は窓口に置いてあります)
  • 身体障害者診断書・意見書
    • 医師に記入いただいた後での申請になります。
    • 障害のある部位によって様式が異なるため、どの部位のものか医師に確認してください。
    • 記入できる医師が(15条指定医)決まっています。
    • 意見書の様式は栃木県のホームページからダウンロードできます。
  • 手帳の交付を受ける方の顔写真(たて4センチ×よこ3センチ)
  • マイナンバーカード
  • 身体障害者手帳(再認定等の方)

 

申請窓口

  • 保健福祉センター健康福祉課社会福祉グループ
  • 烏山庁舎市民課市民窓口グループ(申請は市民課でも可能ですが、受け取りについては保健福祉センター健康福祉課のみとなりますので御了承ください。)

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康福祉課 社会福祉グループ

〒321-0526 栃木県那須烏山市田野倉85-1 保健福祉センター

電話番号:0287-88-7115

ファクス番号:0287-88-6069

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  • 【ID】P-3976
  • 【更新日】2023年3月20日
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